○井手町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

令和2年3月11日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、井手町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和2年井手町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無を選考される者の資格、経歴、実務の経験その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(辞令の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合であって、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 任期を定めて職員を採用する場合

(2) 任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期を定めて採用された職員が当然に退職する場合

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第4条 一般任期付職員(条例第2条第2項に規定する一般任期付職員をいう。以下同じ。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、井手町が行う採用試験の結果により採用された者に相当する者として町が認めたものについては、職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和63年井手町規則第2号。以下次条において「初任給規則」という。)別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験欄の「正規の試験」の区分を適用することができる。

(一般任期付職員の給料月額の決定等の特例)

第5条 新たに一般任期付職員となった者の給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給規則別表第6に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条の規定の適用を受ける職員にあっては、同条の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる給料月額及び次期昇給予定の時期の範囲内で決定することができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例の施行により新たに特定任期付職員に移行する者であって、条例の施行日前において期末手当に相当する給付が行われていたものに係る令和元年12月2日からこの条例の前日までの勤務については、職員の給与に関する条例(昭和33年井手町条例第17号)第17条第2項に規定する在職期間に通算するものとする。

井手町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

令和2年3月11日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)