○井手町指定訪問型サービスAの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

令和2年4月1日

要綱第5号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 人員に関する基準(第6条・第7条)

第3章 設備に関する基準(第8条)

第4章 運営に関する基準(第9条―第41条)

第5章 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第42条―第44条)

第6章 雑則(第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(以下「訪問型サービス」という。)のうち訪問型サービスAの事業の人員、設備及び運営に関する基準について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 訪問型サービスA 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の介護保険法(以下「第3号旧介護保険法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護相当の緩和した基準のものとしてこの要綱に定められるサービスをいう。

(2) 利用料 訪問型サービスAに係る第1号事業支給費(法第115条の45の3第2項に規定する第1号事業支給費をいう。以下同じ。)の支給の対象となる費用に係る対価をいう。

(3) 法定代理受領サービス 法第115条の45の3第3項の規定により訪問型サービスAに係る第1号事業支給費が利用者に代わり当該訪問型サービスAの事業を行う者に支払われる場合の当該訪問型サービスAをいう。

2 前項に定めるもののほか、この要綱において使用する用語は、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第060001号厚生労働省老健局長通知。以下「国実施要綱」という。)及び井手町介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱(平成29年要綱第2号。以下「町実施要綱」という。)において使用する用語の例による。

(事業の目的)

第3条 訪問型サービスAは、居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。)又は事業対象者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)に対し、掃除、洗濯、調理、買物その他日常生活における家事(以下「家事支援」という。)を行うことにより、居宅要支援被保険者等の心身機能の維持回復を図り、もって居宅要支援被保険者等の生活機能の維持又は向上を目指すことを目的とする。

(事業の一般原則)

第4条 訪問型サービスAの事業を行う者(以下「事業者」という。)は、利用者の意思及び人格を尊重して常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、町、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供するものとの連携に努めなければならない。

(基本方針)

第5条 訪問型サービスAの事業は、その利用者が可能な限りその者の居宅において、状態等を踏まえながら、日常生活に必要な家事等の生活援助の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2章 人員に関する基準

(従業者の員数)

第6条 事業者が当該事業を行う事業所(以下「指定訪問型サービスA事業所」という。)ごとに置くべき従業者(訪問型サービスAの提供に当たる介護福祉士、第3号旧介護保険法第8条の2第2項に規定する政令で定める者又は町長が指定する研修の修了者をいう。以下同じ。)の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。

2 事業者は、その指定訪問型サービスA事業所ごとに、常勤の従業者のうち、利用者の数が50又はその端数を増すごとに1以上の者を訪問事業責任者としなければならない。この場合において、当該訪問事業責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 訪問事業責任者(第2項に規定する訪問事業責任者をいう。以下同じ。)は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者又は町長が指定する研修の修了者であって、専ら訪問型サービスAに従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する訪問型サービスAの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所等に従事できる。

(管理者)

第7条 事業者は、指定訪問型サービスA事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、事業者が指定訪問介護の指定を併せて受け、かつ、指定訪問型サービスA事業所の管理上支障がない場合は、同一敷地内にある指定訪問介護事業所の管理者を兼ねることができるものとする。

2 事業者は、指定訪問型サービスA事業所の管理上支障がない場合は、当該管理者を当該事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

第3章 設備に関する基準

(設備、備品等)

第8条 指定訪問型サービスA事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問型サービスAの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービスAの事業と指定訪問介護の事業又は訪問型サービスAの事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定訪問介護事業者の設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4章 運営に関する基準

(個別計画の作成)

第9条 訪問事業責任者は、必要に応じて利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ、訪問型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問型サービスA個別計画(以下「訪問型サービスA計画」という。)を作成するものとする。

2 訪問事業責任者は、訪問型サービスA計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

3 訪問事業責任者は、訪問型サービスA計画を作成したときは、当該訪問型サービスA計画を利用者に交付しなければならない。

(内容及び手続の説明及び同意)

第10条 事業者は、訪問型サービスAの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し第29条に規定する重要事項に関する規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービス選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該サービスの提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 指定訪問型サービス事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)であって次に掲げるものにより提供することができる。この場合において、当該指定訪問型サービス事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電磁的方法を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 指定訪問型サービス事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機を接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定訪問型サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項について電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定訪問型サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定訪問型サービス事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 指定訪問型サービス事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項に規定する方法のうち指定訪問型サービス事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た指定訪問型サービス事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第11条 事業者は、正当な理由なく訪問型サービスAの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第12条 指定訪問型サービス事業者は、当該指定訪問型サービス事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定訪問型サービスを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る地域包括支援センター(法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。)及び法第115条の47第4項により町が委託した居宅介護支援事業所(法第8条第24項に規定する居宅介護支援の業務を行う者をいう。以下「地域包括支援センター等」という。)への連絡、適当な他の指定訪問型サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(要支援認定の申請に係る援助)

第13条 指定訪問型サービス事業者は、指定訪問型サービスの提供の開始に際し、要支援認定を受けていない利用申込者については、要支援認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定訪問型サービス事業者は、第1号介護予防支援事業が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

(受給資格等の確認)

第14条 事業者は、訪問型サービスAの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定又は事業対象者該当の有無及び要支援認定の有効期間を確かめるものとする。

2 事業者は、前項の被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、当該審査会意見に配慮して訪問型サービスAを提供するように努めなければならない。

(心身の状況の把握)

第15条 事業者は、訪問型サービスAの提供に当たっては、利用者に係る地域包括支援センターが開催するサービス担当者会議等を通じて利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保険医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(第1号事業支給費の支給を受けるための援助)

第16条 指定訪問型サービス事業者は、指定訪問型サービスの提供の開始に際し、利用申込者である居宅要支援被保険者等が第1号事業支給費を受ける場合であって、当該居宅要支援被保険者等が訪問型サービスの当該第1号事業支給費に係る介護予防サービス・支援計画の対象になっているときで第1号事業支給費を受けることにつきあらかじめ町長に届け出ていない場合は、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス・支援計画の作成を地域包括支援センター等に依頼する旨を町長に対して届け出ること等により、第1号事業支給費の支給を受けることができる旨を説明すること、介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等に関する情報を提供することその他の第1号事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。

(地域包括支援センター等との連携)

第17条 事業者は、訪問型サービスAを提供するに当たっては、地域包括支援センターその他保険医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 事業者は、訪問型サービスAの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センターに対する情報の提供及び保険医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(介護予防サービス・支援計画書に沿ったサービスの提供)

第18条 事業者は、介護予防サービス・支援計画書(法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画書及び介護保険法施行規則第140条の62の5第3項に規定する計画をいう。以下同じ。)が作成されている場合は、当該計画に沿った訪問型サービスAを提供しなければならない。

(介護予防サービス・支援計画書等の変更の援助)

第19条 事業者は、利用者が介護予防サービス・支援計画書の変更を希望する場合は、当該利用者に係る地域包括支援センターへの連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(従業者であることを証する書類の携行)

第20条 事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第21条 事業者は、訪問型サービスAを提供した際には、当該訪問型サービスAの提供日及び内容、当該訪問型サービスAについて、法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス・支援計画書又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 事業者は、訪問型サービスAを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第22条 事業者は、法定代理受領サービスに該当する訪問型サービスAを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該訪問型サービスA第1号事業支給費費用基準額(井手町指定訪問型サービスAに要する費用の額の算定に関する基準を定める要綱(令和2年井手町要綱第6号)に定める別表「訪問型サービスA第1号事業支給費単位数表」をいう。)から当該事業者に支払われる第1号事業費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問型サービスAを提供したときにその利用者から支払を受ける利用料の額と訪問型サービスAに係る第1号事業支給費の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 事業者は、前項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問型サービスAを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を当該利用者から受けることができる。

4 事業者は、あらかじめ、利用者又はその家族に対し前項の交通費について説明を行い、当該利用者の同意を文書により得なければならない。

(証明書の交付)

第23条 事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問型サービスAに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した訪問型サービスAの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に交付しなければならない。

(同居家族に対するサービスの提供の禁止)

第24条 事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する訪問型サービスAの提供をさせてはならない。

(利用者に関する町への通知)

第25条 事業者は、訪問型サービスAを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を町に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに訪問型サービスAの利用に関する指示に従わないことにより、要支援の状態の程度を悪化させたと認められるとき、又は要介護状態等になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって第1号事業費支給を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第26条 従業者は、現に訪問型サービスAの提供を行っている場合に利用者に病状の急変が生じたときその他必要なときは、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者及び訪問事業責任者の責務)

第27条 指定訪問型サービスA事業所の管理者は、当該事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。

2 指定訪問型サービスA事業所の管理者は、当該事業所の従業者にこの要綱を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3 訪問事業責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 訪問型サービスAの利用の申込みに係る調整をすること。

(2) 利用者の状態の変化又は訪問型サービスAに関する意向を定期的に把握すること。

(3) サービス担当者会議への出席等地域包括支援センターとの連携に関すること。

(4) 従業者(訪問事業責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況について情報を伝達すること。

(5) 従業者の業務の実施状況を把握すること。

(6) 従業者の能力又は希望を踏まえた業務管理を実施すること。

(7) 従業者に対する研修、技術指導等を実施すること。

(8) その他訪問型サービスAの内容の管理について必要な業務を実施すること。

(運営規程)

第28条 事業者は、指定訪問型サービスA事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的、運営の方針

(2) 従業者等の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 訪問型サービスAの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) その他運営に関する重要事項

(介護等の総合的な提供)

第29条 指定事業者は、訪問型サービスAの事業の運営に当たっては、家事支援を常に総合的に提供するものとし、家事支援のうち特定の支援に偏することがあってはならない。

(勤務体制の確保等)

第30条 事業者は、利用者に対し適切な訪問型サービスAを提供できるよう、事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 事業者は、事業所ごとに、当該事業所の従業者によって訪問型サービスAを提供しなければならない。

3 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(衛生管理等)

第31条 事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない

2 事業者は、指定訪問型サービスA事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

(掲示)

第32条 指定訪問型サービス事業者は、指定訪問型サービス事業所の見やすい場所に、第28条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

(秘密保持等)

第33条 指定訪問型サービスA事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第34条 事業者は、指定訪問型サービスA事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(地域包括支援センター等に対する利益供与の禁止)

第35条 事業者は、地域包括支援センター又はその従業者に対し利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第36条 事業者は、提供した訪問型サービスAに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 事業者は、提供した訪問型サービスAに関し法第115条の45の7の規定により町が行う帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の求め又は町の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して町が行う調査に協力するとともに、町から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 事業者は、町から求めがあった場合は、前項の改善の内容を町に報告しなければならない。

5 事業者は、提供した訪問型サービスAに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 事業者は、国民健康保険団体連合会から求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(地域との連携)

第37条 事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した訪問型サービスAに関する利用者からの苦情に関して町等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の町が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第38条 事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った措置について記録しなければならない。

3 事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(会計の区分)

第39条 指定訪問型サービス事業者は、指定訪問型サービス事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問型サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第40条 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第9条に規定する訪問型サービスA計画

(2) 第21条第2項に規定する提供した具体的なサービス内容等の記録

(3) 第25条に規定する町への通知に係る記録

(4) 第36条第2項に規定する苦情内容等の記録

(5) 第38条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して講じた処置についての記録

(便宜の提供)

第41条 事業者は、事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該訪問型サービスAを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該訪問型サービスAに相当するサービスの提供を希望するものに対し必要な訪問型サービスA等が継続的に提供されるよう、介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター、他の訪問型サービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

第5章 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(訪問型サービスAの基本的取扱方針)

第42条 訪問型サービスAは、利用者の介護予防に資するようその目標を設定し、計画的に行わなければならない。

2 事業者は、自らその提供する訪問型サービスAの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 事業者は、訪問型サービスAの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならずに自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができる方法による訪問型サービスAの提供に努めなければならない。

5 事業者は、訪問型サービスAの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(訪問型サービスAの具体的取扱方針)

第43条 訪問型サービスAの方針は、第5条に規定する基本方針及び前条に規定する基本的取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 訪問型サービスAの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達、サービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 訪問型サービスAの提供に当たっては、懇切丁寧に行い、利用者又はその家族に対して訪問型サービスAの提供方法等について理解しやすいように説明を行うものとする。

(3) 訪問型サービスAの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって訪問型サービスAの提供を行うものとする。

(4) 訪問事業責任者は、介護予防サービス・支援計画又は訪問型サービスA計画に基づく訪問型サービスAの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該介護予防サービス・支援計画又は訪問型サービスA計画に係る利用者の状態及び当該利用者に対する訪問型サービスAの提供状況について、当該訪問型サービスAの提供に係る介護予防サービス・支援計画等を作成した地域包括支援センター等に報告するとともに、当該介護予防サービス・支援計画又は訪問型サービスA計画に記載した訪問型サービスAの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該訪問型サービスA計画の実施状況等の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(5) 訪問事業責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を訪問型サービスAの提供に係る介護予防サービス・支援計画等を作成した地域包括支援センターに報告しなければならない。

(6) 訪問事業責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて訪問型サービスA計画の変更を行うものとする。

(7) 第1号から6号までの規定は、前号に規定する訪問型サービスA計画の変更について準用する。

(訪問型サービスAの提供にあたっての留意点)

第44条 訪問型サービスAの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 事業者は、介護予防支援におけるアセスメントにおいて把握された課題、訪問型サービスAの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。

(2) 事業者は、自立支援の観点から利用者が可能な限り自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民等による自主的な取組等による支援及び他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮すること。

第6章 雑則

(委任)

第45条 この要綱に定めるもののほか、当該サービスの基準に係る必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

井手町指定訪問型サービスAの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

令和2年4月1日 要綱第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 介護保険
沿革情報
令和2年4月1日 要綱第5号