○井手町外国語指導助手取扱要綱

令和2年4月1日

教委要綱第1号

井手町英語教育に関する外国人嘱託職員取扱要綱(平成12年教委要綱第2号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、外国青年招致事業により、井手町(以下「町」という。)において語学指導等に従事する外国語指導助手の勤務条件を定めることを目的とする。

2 外国語指導助手の勤務条件に関する事項で、この要綱に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)その他の法令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(1) 外国語指導助手 語学指導に従事する外国青年

(2) 所属長 外国語指導助手が所属する組織の長

(3) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間

(4) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間

(身分)

第3条 外国語指導助手(以下「助手」という。)の身分は、地公法第22条の2第1項第1号に規定する、パートタイム会計年度任用職員とする。

(助手の職務)

第4条 助手は、所属長又は校長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行なう。

(1) 小・中学校における外国語授業の補助

(2) 外国語教材作成の補助及び外国語能力コンテスト等への協力

(3) 外国語教員に対する現職研修への補助

(4) 特別活動及び部活動等の参加及び補助

(5) 保育所・小学校における国際感覚を高めるための協力

(6) 地域における国際交流活動への協力

(7) その他所属長又は校長が必要と認める職務

2 助手は、所属長の指示に従って管下の学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。

(任期)

第5条 助手の任用は、来日した日の翌日から翌年の3月31日まで(以下「前半任期」という。)及び翌年の4月1日から来日した日の翌日より起算して1年経過した日(一般財団法人自治体国際化協会が任用団体マニュアルに定める二次来日以降の来日者については、当該年度のB日程来日者の任期満了日)まで(以下「後半任期」という。)とする。

2 前項の任期満了後、町は、助手として必要な能力を有するとの実証に基づき、再度の任用を行うことができるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、町は、再度の任用は4回までしかできないものとする。

(退職)

第6条 助手は前条の任期は誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、やむを得ず前条の任期満了前に退職しようとするときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。

(報酬及びその計算)

第7条 助手の報酬は、来日1年目については月額28万円(年額336万円)程度、2年目については月額30万円(年額360万円)程度、3年目については月額32万5千円(年額390万円)程度、4年目及び5年目については月額33万円(年額396万円)程度とする。

2 報酬の支給日は毎月20日とし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、職員の給与に関する条例(昭和33年井手町条例第17号)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例により支給する。

3 助手の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月にかかる報酬の額は、その支給対象となる期間の現日数から第10条第2項及び第3項に規定する勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算により算出する。

4 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第10条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。

(報酬の減額)

第8条 助手が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この要綱に別の定めがあるときを除き、当該勤務をしなかった1時間につき前条第4項により計算した1時間当たりの額を報酬から減額するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。

(費用弁償等)

第9条 助手が職務を行うために旅行するときは、その旅行に要する費用を弁償する。

2 町は、赴任及び帰国のための費用を弁償する。

ただし、帰国費用は、次の各号に掲げる条件のすべてを満たす助手に対して弁償するものとする。

(1) 第5条第1項の後半任期を満了すること。

(2) 後半任期満了日の翌日から1か月以内に、日本において町又は第三者と任用又は雇用関係に入らないこと。

(3) 後半任期満了日の翌日から起算して1か月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。

3 前項の規定にかかわらず、本人の責に因らない理由により任期満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。

4 町は、助手が来日後、早期に退職した場合には、赴任のための費用の返還を求める場合がある。

第9条の2 町は、助手が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。

(勤務時間)

第10条 助手の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。

2 助手の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの毎日8時30分から16時15分とし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日の毎日12時15分から13時までは休憩時間とし、この時間は、助手が自由に使用できるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、所属長は、助手に対し、前項以外の時間に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 前項の勤務にあたっては、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条に基づき、当該週の勤務時間の合計が40時間を超える勤務をさせないものとし、1日については8時間を超えて勤務させないものとする。また、同法第35条第1項の定めにより、毎週少なくとも1日の勤務を要しない日を与えるものとする。

5 第2項の規定にかかわらず、所属長は、助手に対しその勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第11条 次の各号に掲げる日を休日とする。

(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)

(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの期間をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、あらかじめ振り替える休日を指定した上で、前項の休日に勤務を命ずることができる。

3 休日は、有給とする。

(年次有給休暇)

第12条 助手は、第5条第1項に定める任期中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は、時間単位で取得することも差し支えない。

2 助手が第5条第1項の任期満了後、町に再度任用される場合には、20日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、次の任期に繰り越すことができるものとする。

3 所属長は、助手から請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第13条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。

2 病気休暇は、その開始の日から換算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。病気休暇を承認された期間(第26条第2項第1号に定める休職期間を含む。)と期間の間が7日に満たないときは、それらの2の期間は連続するものとみなす。

3 病気休暇は有給とする。

(特別休暇)

第14条 特別休暇は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者、子が死亡した場合は、連続する10日の範囲内の期間。兄弟姉妹、祖父母が死亡した場合は、連続する5日の範囲内の期間

(2) 助手本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間

(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ町が必要と認める期間

(4) 助手が、夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 7月から9月までの期間内における勤務を要しない日を除いて3日の範囲内

(5) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間

(6) 助手が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 任期中において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(7) 女子の助手が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間

(8) 女子の助手が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間。ただし、産後6週間を経過した女子の助手が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。

(9) 助手が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間

(10) 助手の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する助手が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における5日の範囲内の期間

(11) 助手が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(助手にあっては、その子の当該助手以外の親が当該助手がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(12) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する助手が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日(養育する子が複数の場合にあっては、10日。)の範囲内の期間

(13) 女子の助手が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日

(14) 女子の助手が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(15) 助手が、その配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 任期中において、5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日。)以内で必要と認められる期間

(16) 介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる助手(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ更新がないことが明らかであるものを除く。)が、要介護者を介護するため、勤務しないことが相当であると認められる場合 当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ通算して93日の範囲内において必要と認められる期間

(17) 助手が、要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一つの継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る前号の期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 1日につき2時間(当該参加者について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間

(18) 助手が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき、必要と認められる期間

(19) 妊産婦である女子の助手が、母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間

(20) 妊娠中の女子の助手の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 適宜休息し、又は補食するために必要と認められる時間

(21) 妊娠中の女子の助手が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 正規の勤務時間等の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間

(22) その他所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間

2 前項第1号から第10号まで及び第19号から第22号までの特別休暇は有給とし、第11号から第18号までの特別休暇は無給とする。

(育児休業)

第14条の2 その任期(再度任用される場合にあっては、再度任用後のもの)が満了すること及び引き続き任用されないことが明らかでない助手は、任命権者の承認を受けて、その子を養育するため、当該子の養育の事情に応じ、1歳に達する日から1歳6か月に達する日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として条例で定める場合に該当するときは、2歳に達する日)までの間で、職員の育児休業等に関する条例(平成4年井手町条例第8号)に定める日まで、育児休業をすることができる。ただし、当該子について、既に2回の育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしたことがあるときは、条例で定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。

(1) 子の出生の日から8週間を経過する日までの期間内に、助手が当該子についてする育児休業(次号に掲げる育児休業を除く。)のうち最初のもの及び2回目のもの

(2) 助手が任期の末日を育児休業の期間の末日としてする育児休業(当該助手が、任期を更新され、又は任期の満了後引き続いて任命権者を同じくする職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をする場合に限る。)

2 育児休業期間中は、無給とする。

(部分休業)

第14条の3 助手が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、条例の定めるところにより、当該助手が3歳に達するまでの子を養育するため、1日につき、助手について定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内(当該助手が第14条第1項第11号における保育時間又は同項第17号における介護時間の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から保育時間又は介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内)で、勤務時間の一部について部分休業をすることができる。

2 部分休業は、助手について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として取得できるものとする。

3 部分休業により勤務しない1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額して支給する。

(職務命令に従う義務)

第15条 助手は、その職務を遂行するに当たって、法令等及び上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(人事評価)

第16条 町は助手の執務について、人事評価を行うものとする。

(職務専念義務)

第17条 助手は、この要綱に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第18条 助手は、町及び語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第19条 助手は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密をもらしてはならない。退職した後も、また同様とする。

(政治的行為の制限)

第20条 助手は、地公法が禁止する政治的行為を行ってはならない。

(争議行為等の禁止)

第21条 助手は、同盟罷業、怠業その他の地公法が禁止する争議行為をしてはならない。

(ハラスメントの禁止)

第22条 助手は、セクシャルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。

(営利企業への従事制限)

第23条 助手は、JETプログラムの目的を十分理解した上で、その職務に専念するものとし、営利企業を営むことを目的とする会社の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事することのないよう努めなければならない。

2 助手は、前項のいずれかの行為を行う場合又は組織の役員となる場合は、事前に所属長に届け出なければならない。

(宗教活動の制限)

第24条 助手は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。

(自動車等運転の制限)

第25条 助手は、所属長の許可を受けずに通勤及びその勤務のために自動車等を運転してはならない。

(免職・休職等)

第26条 町は、助手が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを免職することができる。

(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

2 町は、助手が次の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。

(1) 第14条第1項第7号及び第8号に規定する場合を除く外、助手が病気(第29条第1項の疾病を除く。)負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。第28条第2号の日数において同じ。)を超える場合

(2) 刑事事件に関し起訴された場合

3 助手は、次の各号の一に該当するに至ったときは、条例に特別の定めがある場合を除く外、その職を失う。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた場合

(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合

(懲戒処分)

第27条 町は、助手に次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、当該助手に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。

(1) 地公法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

2 前項の各処分の意義及び効果は、次の各号に定めるところによる

(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。

(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。

(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬を支払わない。

(4) 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。

(休職期間中の報酬)

第28条 第26条第2項による休職の期間中の報酬の支給は、次の各号に定めるところによる。

(1) 同条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。

(2) 同条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務ができない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。

(3) 同条第2項第2号による休職の場合は、その休職期間中は報酬の6割を支給する。

(勤務禁止)

第29条 助手が次の各号に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、町は当該助手を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

(3) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

2 前項の場合において、その勤務しない期間中の報酬の支給については、第28条の規定を準用する。

(休暇及び休職の手続)

第30条 特別休暇の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。

2 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は、必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。

3 第26条第2項第2号による休職及び第29条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該助手は速やかにその事実を所属長に届け出なければならない。

(公務災害補償)

第31条 助手は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は井手町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年井手町条例第14号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。

(公務外の災害補償)

第32条 町は、海外旅行傷害保険契約の締結により、助手が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委要綱第1号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委要綱第2号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委要綱第1号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

井手町外国語指導助手取扱要綱

令和2年4月1日 教育委員会要綱第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年4月1日 教育委員会要綱第1号
令和3年3月26日 教育委員会要綱第1号
令和4年3月28日 教育委員会要綱第2号
令和5年4月1日 教育委員会要綱第1号