○井手町地域密着型サービス等整備助成事業補助金交付要綱
令和3年1月12日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、京都府地域密着型サービス等整備助成事業補助金交付要綱(平成22年京都府告示第27号。以下「府要綱」という。)に基づき、井手町内における地域密着型サービス施設等の整備に要する経費について、予算の範囲内において補助金等の交付に関する規則(昭和52年井手町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象は、府要綱第2条各号に掲げる事業を行う民間事業者とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助対象事業、対象施設並びに補助対象事業者に対して交付する補助金の額を算出する場合の基準額、対象経費及び補助率は、府要綱別表に定めるとおりとする。
2 補助金の額は、補助対象事業ごとに基準額の合計と対象経費の実支出額を比較して、いずれか少ない方の額に補助率を乗じて得た金額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、井手町地域密着型サービス等整備助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書及び収支予算書その他の関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、井手町地域密着型サービス等整備助成事業補助金実績報告書(様式第5号)に事業実績書及び収支決算書その他の関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度分の補助金から適用する。