○井手町地域密着型サービス等整備助成事業補助金交付要綱

令和3年1月12日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、京都府地域密着型サービス等整備助成事業補助金交付要綱(平成22年京都府告示第27号。以下「府要綱」という。)に基づき、井手町内における地域密着型サービス施設等の整備に要する経費について、予算の範囲内において補助金等の交付に関する規則(昭和52年井手町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象は、府要綱第2条各号に掲げる事業を行う民間事業者とする。

(補助対象事業等)

第3条 補助対象事業、対象施設並びに補助対象事業者に対して交付する補助金の額を算出する場合の基準額、対象経費及び補助率は、府要綱別表に定めるとおりとする。

2 補助金の額は、補助対象事業ごとに基準額の合計と対象経費の実支出額を比較して、いずれか少ない方の額に補助率を乗じて得た金額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、井手町地域密着型サービス等整備助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書及び収支予算書その他の関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する交付申請書を受理したときは、補助金の交付の可否を決定し、井手町地域密着型サービス等整備助成事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更の承認申請)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の計画内容を変更しようとするときは、井手町地域密着型サービス等整備助成事業補助金変更承認申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による補助金の内容変更申請があったときは、その内容を審査の上、承認の可否を決定し、井手町地域密着型サービス等整備助成事業補助金交付(不交付)決定変更通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、井手町地域密着型サービス等整備助成事業補助金実績報告書(様式第5号)に事業実績書及び収支決算書その他の関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は前条の規定に基づき提出された実績報告書の審査及び必要に応じて実施した現地調査等により補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、井手町地域密着型サービス等整備助成事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により、補助事業者へ通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 前条に規定する通知を受けた補助事業者は、井手町地域密着型サービス等整備助成事業補助金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度分の補助金から適用する。

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井手町地域密着型サービス等整備助成事業補助金交付要綱

令和3年1月12日 要綱第1号

(令和3年1月12日施行)