○井手町定住促進奨学金返還支援金交付要綱
令和3年10月26日
要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、地方創生の一環として、大学等を卒業後に就業する者で、本町に定住し、奨学金の返還を行うものに対し、補助金等の交付に関する規則(昭和52年井手町規則第6号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において井手町定住促進奨学金返還支援金(以下「支援金」という。)を交付し、もって本町への定住の促進を図ることを目的とする。
(1) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(大学院及び短期大学を含む。)、高等専門学校(専攻科を含む。)又は専修学校(専門課程に限る。)をいう。
(2) 奨学金 国若しくは地方公共団体奨学金又は独立行政法人日本学生支援機構の第1種奨学金若しくは第2種奨学金及びそれに係る利子をいう。
(3) 定住 本町の住民基本台帳に記録され(日本の国籍を有しない者にあっては、1年以上の期間の在留の資格を有する場合に限る。)、かつ、当該住所地を生活の本拠としていることをいう。
(支援金の交付対象者)
第3条 支援金の交付を初めて申請する場合において、支援金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 大学等を卒業する年度の翌年度の10月1日までに定住を開始し、引き続き定住していること。
(2) 大学等を卒業する年度の翌年度の10月1日までに、期間の定めのない労働契約に基づき就業していること(国家公務員又は地方公務員として就業している場合を除く。)又は継続した労働契約の締結を前提として期間の定めのある労働契約に基づき就業し、1週間の所定労働時間が20時間以上であること(独立して自ら事業を営む者にあっては、当該日までに当該事業を開始していること。)。
(3) 前号に規定する就業又は事業の開始のときから引き続き就業し、又は事業を営んでいること。
(4) 奨学金の返還を開始しており、かつ、滞納していないこと。
(5) 本町の町税等を完納していること。
(6) 国又は地方公共団体から奨学金の返還に係る他の補助金等を受けていないこと。
2 前項に規定する場合以外の場合において、支援金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 前項第1号の規定による定住の開始のときから引き続き定住していること。
(2) 前項第2号の規定による就業又は事業の開始のときから少なくとも支援金の交付を申請する年度の前年度の10月1日まで引き続き就業し、又は事業を営んでいたこと。
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、支援金の交付を申請する年度の前年度の10月1日から起算して1年間において返還した奨学金の合計額に2分の1を乗じて得た額とし、8万6千円を限度とする。
2 前項の規定に基づく支援金の額に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(希望者の登録の申請)
第6条 支援金の交付を受けようとする者(以下「希望者」という。)は、大学等を卒業する年度に別に定める登録申請書及び次に掲げる書類を町に提出しなければならない。
(1) 奨学金の貸与を受けていることを証明する書類
(2) 大学等に在学していることを証明する書類
(3) 別に定める次項第5号に規定する者でないことを誓約する書類
2 町は、希望者が次に掲げる要件のいずれにも該当する者であるときに登録するものとする。
(1) 登録の申請をする年度に大学等を卒業する見込みであること。
(2) 第3条第1項第1号の規定に基づき定住を開始し、5年以上継続する見込みであること。
(3) 第3条第1項第2号の規定に基づく就業又は事業を5年以上継続する見込みであること。
(4) 大学等における修学のために奨学金の貸与を受けており、卒業後に返還を予定していること。
(5) 井手町暴力団排除条例(平成25年井手町条例第5号)第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
3 第1項の規定による申請は、別に定める募集期間内に行わなければならない。
(希望者の登録の決定)
第7条 町は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、希望者を登録することの適否を決定し、別に定める登録・不登録決定通知書により希望者に通知するものとする。
(1) 大学等を卒業したことを証明する書類
(2) 在職証明書又は別に定める自営業等従事申立書
(3) 住民票の写し
2 町は、被登録者が大学等を卒業した年度の翌年度の12月1日までに前項に規定する登録の更新をしないときは、当該登録を取り消すものとし、別に定める被登録者取消決定通知書により、被登録者に通知するものとする。
(被登録者の辞退)
第9条 被登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、別に定める被登録者辞退届を、遅滞なく町に提出するものとする。
(1) 支援金の交付を受けることを辞退しようとするとき。
(2) 登録の申請をする年度に大学等を卒業しなかったとき。
(3) 支援金の交付を初めて申請するまでの間にあっては、定住しなくなったとき、又は第3条第1項第2号の規定に基づく就業を離職し、若しくは事業を営まなくなったとき。
(4) 奨学金の貸与が取り消されたとき、又は返還が免除されたとき。
2 町は、前項に規定する届出により登録を取り消したときは、別に定める被登録者取消決定通知書により、被登録者に通知するものとする。
(被登録者の内容変更)
第10条 被登録者は、登録内容を変更しようとするときは、別に定める被登録者変更届を、遅滞なく町に提出するものとする。
2 町は、前項に規定する届出を受理をしたときは、別に定める被登録者変更承認通知書により、被登録者に通知するものとする。
(被登録者の交付申請及び実績報告)
第11条 支援金の交付を申請しようとする者(第8条の規定により登録の更新をした被登録者に限る。)は、支援金の交付を受けようとする年度ごとに、別に定める交付申請書兼実績報告書に次に掲げる書類を添えて町に提出しなければならない。
(1) 在職証明書又は自営業等従事申立書及び確定申告書の写し
(2) 住民票の写し
(3) 奨学金の返還を初めて開始した際の奨学金の返還期間及び割賦の額が分かる書類
(4) 支援金の交付の申請をする年度の前年度の10月1日から起算して1年間において返還した奨学金の額が分かる書類並びに返還するべき奨学金の残額及び返還に係る残りの期間が分かる書類
(5) 本町の町税等の完納を示す証明書
(6) その他町が必要と認める書類
2 被登録者は、前項に規定する申請を、支援金の交付を受けようとする年度の10月1日から10月末日までに行うものとする。
3 町は、被登録者が前項に規定する期日までに申請を行わない場合、被登録者が支援金の不交付の決定を受けた場合その他町が被登録者について支援金の交付の要件に該当しないと認めた場合は、登録を取り消すものとし、被登録者取消決定通知書により、被登録者に通知するものとする。
(交付決定及び支援金の額の確定)
第12条 町は、前条に規定する申請があったときは、速やかにそれを審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、支援金の交付の適否を決定するとともに、支援金の額を確定し、別に定める交付・不交付決定兼額確定通知書により交付の申請をした者に通知するものとする。
(交付申請の変更又は取下げ)
第13条 前条の規定により支援金の交付の決定を受けた者(以下「支援金交付決定者」という。)は、交付申請の内容を変更し、又は取り下げようとするときは、別に定める変更交付(取下げ)申請書(以下「変更交付等申請書」という。)を、遅滞なく町に提出するものとする。
2 町は、変更交付等申請書を受理したときは、その内容を審査の上、支援金の交付の変更の適否又は取消しを決定し、別に定める変更交付(取消)決定通知書により、支援金交付決定者に通知するものとする。
(支援金の請求)
第14条 支援金交付決定者は、支援金を請求しようとするときは、交付・不交付決定兼額確定通知書を受け取った日から起算して30日以内に別に定める請求書を町に提出しなければならない。
(支援金の交付)
第15条 町は、請求書を受理したときは、支援金交付決定者に支援金を交付するものとする。
(支援金の返還)
第16条 町は、支援金の交付を受けた支援金交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定又は交付の決定に付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により支援金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(3) その他町が不適当と認めたとき。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、町が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。