○井手町個人情報保護法施行細則

令和5年3月27日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号。以下「委員会規則」という。)及び井手町個人情報保護法施行条例(令和5年井手町条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(写しの交付に要する費用)

第2条 条例第3条第2項に規定する費用の額は、別表のとおりとする。

2 写しの送付に要する費用は、通常郵便による郵便料金の額とする。

3 前2項に規定する費用は、請求又は交付の際に徴収する。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手で納付する方法

(2) 現金により納付する方法

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、法、令、委員会規則及び条例の施行のために必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(井手町個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 井手町個人情報保護条例施行規則(平成18年井手町規則第2号)は、廃止する。

別表(第2条関係)

区分

金額

地方公共団体等行政文書の写しの作成

(1)白黒複写(A3判以下)

1枚につき10円

(2)上記(1)以外

現に要する額

地方公共団体等行政文書の写しの送付

現に要する額

注)1枚とは、地方公共団体等行政文書原本の日本産業規格におけるサイズと同一サイズ(同一サイズがない場合は、複写が可能なサイズ)に片面複写する枚数をいう。

井手町個人情報保護法施行細則

令和5年3月27日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)