○井手町職員の消防団員との兼職に関する要綱
令和6年9月25日
要綱第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、井手町職員(以下「職員」という。)が報酬を得て非常勤の消防団員と兼職することについて、必要な事項を定めるものとする。
(兼職の請求)
第2条 職員は、法第10条第1項の規定により、報酬を得て非常勤の消防団員を兼職しようとするときは、消防団員との兼職請求書(別記様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。
2 所属、職名又は兼職先に変更があった場合は、再度、前項に定める兼職請求書を提出するものとする。
(兼職の承認)
第3条 任命権者は、前条の規定により職員から消防団員との兼職請求書が提出されたときは、職務の遂行に著しい支障がある場合を除き、承認しなければならない。
2 前項の規定により、消防団員との兼職が認められたときは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の許可を要しない。
(兼職の終了)
第4条 消防団員との兼職を承認された職員(以下「兼職職員」という。)は、消防団員を退職したときは、消防団員との兼職終了届(別記様式第2号)を任命権者に提出しなければならない。
(正規の勤務時間外における消防団活動の取扱い)
第5条 兼職職員が、正規の勤務時間外において消防団活動に従事又は従事しようとしている場合に、職務命令により勤務を命じられたときは、速やかに消防団活動を中止し、職務に服するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(井手町消防団員に係る経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、井手町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和45年井手町条例第33号)の規定に基づき、井手町消防団員として任用されている職員は、この要綱の第3条の規定に基づき承認されたものとみなす。