○井手町家庭向け自立型再生可能エネルギー設備設置助成事業費補助金交付要綱
令和6年12月3日
要綱第37号
井手町家庭向け自立型再生可能エネルギー設備設置助成事業費補助金交付要綱(令和元年5月7日井手町要綱第8号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、住宅におけるエネルギー自立化を図ることを目的として、井手町内に住宅用太陽光・蓄電設備(住宅用の太陽光発電設備(当該設備を用いて発電した電気を電気事業者(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)第2条第4項に規定する電気事業者をいう。以下同じ。)に供給する場合は、当該設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給された後の残余の電気を電気事業者に供給する構造であるものに限る。)及びその発電した電気を蓄電することができる住宅用の蓄電設備をいう。同時に高効率給湯機器又はコージェネレーションシステムを設置するものを含む。以下同じ。)を同時に設置する者に対して、その設置に要する経費の一部に対して予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 太陽電池出力 日本産業規格に基づいて算出された太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値。ただし、日本工業規格を基準としているが、IEC等の国際規格も可とする。
(2) 発電出力 太陽電池出力とパワーコンディショナーの定格出力の合計値の低い方をkW単位で小数点以下を切り捨てた値
(補助対象事業等)
第3条 この要領は、次に掲げる補助事業への補助金の交付に関して定めるものとする。
(1) 自家消費型(FIT売電可)住宅用太陽光・蓄電設備設置事業
(2) 自家消費型(FIT売電不可)住宅用太陽光・蓄電設備設置事業
(3) 高効率給湯機器・コージェネレーションシステム設備設置事業
(1) 一の電力需給契約若しくは建物等又は補助申請者において、住宅用太陽光・蓄電設備が複数にわたるもの
(2) 当該住宅用太陽光・蓄電設備について、町の他の補助金の交付を受けているもの
(補助対象者)
第4条 補助金の対象となる者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。
(1) 井手町内において、自らが居住する住宅又は住居として居住する予定の建物に住宅用太陽光・蓄電設備を設置した個人又は住宅用太陽光・蓄電設備を設置した住宅を購入した個人で、電灯契約を結んでいる者(住宅は、店舗、事務所等と兼用するものを含み、2戸以上の住戸を有するものを除く。ただし、親族の関係にある二又は三の世帯が居住することを想定している建築物を含む。)
(2) 設置する建物等が補助事業者の所有物でない場合は、所有者の設置承諾を受けている者
(3) 住宅用太陽光・蓄電設備の管理及び活用を自らの責任下で実施する者
(4) 住宅用太陽光・蓄電設備を対象とする電力需給契約を電力会社と締結した個人で、需給開始日から12月以内の者
(5) 町税等を滞納していない者
(6) 同一の住宅において、この要綱に基づく補助金の交付を受けていない者
(7) 設置する建物等が昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅である場合においては、次に掲げる要件のうち、いずれかを満たす者
ア 設置後の条件で京都府木造住宅耐震診断士(京都府木造住宅耐震診断士登録制度要綱に基づき、京都府木造住宅耐震診断士登録簿に登録された者)又は建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第23条に規定する建築士事務所に所属する建築士法第2条に規定する建築士)による耐震診断(財団法人日本建築防災協会が定めた「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法又は精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く。)により地震に対する安全性を評価することをいう。)を受け、その評点が1.0以上と診断された住宅に住宅用太陽光・蓄電設備を設置した者
イ 井手町木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱に規定する耐震シェルター設置を行って同要綱に基づく補助金の交付を受けた者
(事業開始の承認申請)
第5条 やむを得ない事由により2つの年度にわたって補助対象設備を設置する者で、契約から全ての工事の完了又は代金支払いまでの期間が1年以上になる見込みの者は、契約の前に事業開始承認申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 設置場所を示す地図
(2) 設備購入等に係る見積書
(3) 工事工程表
(4) その他町長が必要と認める書類
2 契約の翌年度の4月1日から町長が別に定める日付までの間、補助対象設備に係る工事を行ってはならない。
(事業開始承認)
第6条 町長は、前条の規定による事業開始の承認申請があったときは、内容を審査し、承認又は不承認とする。
2 町長は、前項の規定の承認について、設備工事の着手日等について条件を付することができる。
(1) 第5条の添付書類のうち、変更する添付書類
(2) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による事業開始変更承認申請があったときは、内容を審査し、承認すると決定したときは、事業開始承認(変更承認)通知書により、承認しないと決定したときは、事業開始不承認(変更不承認)通知書により、それぞれ申請者に通知するものとする。
(交付の決定及び通知)
第9条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項による補助金の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の取消し)
第11条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の取消しを受けた者が既に補助金の交付を受けていたときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(協力)
第13条 町長は、この要綱による補助金を受けた者に対し、必要に応じて太陽光発電システムに関する資料の提供その他の協力を求めることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年度分の補助金から適用する。
(適用区分)
2 この要綱は、令和6年8月21日以降に住宅用太陽光・蓄電設備の設置工事を着手した者(同時に高効率給湯機器若しくはコージェネレーションシステムの設置工事を着手した者を含む)に適用する。
(経過措置)
3 改正前の規定に基づき、令和6年度に補助金の交付の決定を受けた者については、改正後の規定の別表の自家消費型(FIT売電可)住宅用太陽光・蓄電設備設置事業に係る補助金の交付の決定を受けた者と読み替え、なおその効力を有する。
別表1(第3条関係)
事業名 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助額 |
自家消費型(FIT売電可)住宅用太陽光・蓄電設備設置事業 | 太陽光・蓄電設備を設置する事業で、次の要件に該当するもの (1)補助対象経費が住宅用の太陽光発電設備(発電出力が2kw以上のものに限る。以下同じ。)及び住宅用の蓄電設備(蓄電池の蓄電容量の合計が1kWh以上のものに限る。以下同じ。)を同時に設置する経費であること。 (2)設置される設備が、各種法令等に準拠した設備であること(ただし、蓄電池については、日本産業規格又は一般社団法人電池工業会規格及び各種法令等に準拠していること。以下同じ。)。 (3)蓄電設備については、常時、住宅用太陽光発電設備と接続し、発電された電力を充放電できること。 (4)設置される設備が、商用化され、導入実績があるものであること。 (5)設置される設備が、中古設備でないこと。 (6)設置される設備が、PPA又はリースにより導入される設備でないこと。 | 補助対象事業に要する経費 | 以下の(1)と(2)を合計した額(補助対象経費の2分の1を超えるときは2分の1以内の額) (1)住宅用の太陽光発電設備について、発電出力に1kW当たり1万円を乗じて得た額(4万円を超えるときは、4万円) (2)住宅用の蓄電設備について、蓄電容量に1kWh当たり2万円を乗じて得た額(12万円を超えるときは、12万円) |
別表2(第3条関係)
事業名 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助額 |
自家消費型(FIT売電不可)住宅用太陽光・蓄電設備設置事業 | 太陽光・蓄電設備を設置する事業で、次の要件に該当するもの (1)補助対象経費が住宅用の太陽光発電設備及び住宅用の蓄電設備を同時に設置する経費であること。 (2)設置される設備が、各種法令等に準拠した設備であること。 (3)蓄電設備については、常時、住宅用太陽光発電設備と接続し、発電された電力を充放電できること。 (4)設置される設備が、商用化され、導入実績があるものであること。 (5)設置される設備が、中古設備でないこと。 (6)設置される設備が、PPA又はリースにより導入される設備でないこと。 (7)法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ―クレジット制度への登録を行わないこと。 (8)設置される住宅用の太陽光発電設備について、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4年3月30日環政計発第2203303号制定。以下「国実施要領」という。) 別紙2地域脱炭素移行・再エネ推進交付金交付対象事業となる事業(重点対策加速化事業)2.交付対象事業の内容ア屋根置きなど自家消費型の太陽光発電(以下「国実施要領別紙2の2.ア」という。)(ア)太陽光発電設備(自家消費型)に定められている交付要件を満たすこと。 (9)設置される住宅用の蓄電設備について、国実施要領別紙2の2.ア(イ)蓄電池に定められている交付要件を満たすこと。 (10)設置される設備に関して、国が交付する他の補助金の交付を受けていないこと。 | 国実施要領別表第1に定められた事業費 | 以下の(1)と(2)を加えた額(補助対象経費の2分の1を超えるときは2分の1以内の額) (1)住宅用の太陽光発電設備について、発電出力に1kW当たり2万円を乗じて得た額(8万円を超えるときは、8万円) (2)住宅用の蓄電設備について、蓄電容量に1kWh当たり35,000円を乗じて得た額(21万円を超えるときは、21万円) |
別表3(第3条関係)
事業名 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助額 |
高効率給湯機器・コージェネレーションシステム設備設置事業 | 高効率給湯機器又はコージェネレーションシステムを設置する事業で、次の要件に該当するもの (1)補助対象経費が、別表1又は別表2に定める補助事業と同時に住宅用の高効率給湯機器又はコージェネレーションシステムのいずれかを設置する経費であること。 (2)設置される設備が、各種法令等に準拠した設備であること。 (3)設置される設備が、商用化され、導入実績があるものであること。 (4)設置される設備が、中古設備でないこと。 (5)設置される設備が、リース設備でないこと。 (6)設置される高効率給湯機器に付いて、従来の給湯機器等に対して30パーセント以上省CO2効果が得られるもの (7)設置されるコージェネレーションシステムについて、都市ガス、天然ガス、LPG、バイオガス等を燃料とし、エンジン、タービン等により発電するとともに、熱交換を行う機能を有する熱電併給型動力発生装置又は燃料電池であること。 (8)設置される設備に関して、国が交付する他の補助金の交付を受けていないこと。 | 国実施要領別表第1に定められた事業費 | 以下の(1)又は(2)の額 (1)高効率給湯機器の設置に要した費用の2分の1以内の額(30万円を超えるときは、30万円) (2)コージェネレーションシステムの設置に要した費用の2分の1以内の額(80万円を超えるときは、80万円) |
別表4(第8条関係)
事業名 | 添付書類 |
自家消費型(FIT売電可)住宅用太陽光・蓄電設備設置事業 | (1)設置場所を示す地図 (2)町税等の滞納が無いことが分かる書類 (3)機器購入等を証する書類の写し(売買契約書又は工事請負契約書。注文書及び注文請書を含む。ただし、補助対象設備を設置する建物が新築又は建売の場合は、それを証する書類の写し) (4)住宅用太陽光・蓄電設備の設置費に係る領収書の写し (5)住宅用太陽光・蓄電設備の設置状態が確認できる写真 (6)太陽電池モジュールの配置枚数及び蓄電設備及び建築物との位置関係を図示するもの (7)出力対比表(太陽電池モジュール1枚ごとの製品番号及び実測出力が分かるもの) (8)型式、規格、蓄電容量など蓄電設備の仕様が分かる書類 (9)電気事業者との電力需給契約が成立したことを証する書類 (10)回路図等(常時、蓄電設備が住宅用太陽光発電設備と接続し、電力を充放電できることが分かる書類) (11)設置する建物等が木造住宅である場合は、第4条第7号の要件を満たすことを示す書類 (12)その他町長が必要と認める書類 |
自家消費型(FIT売電不可)住宅用太陽光・蓄電設備設置事業 | (1)前項第1号、第2号、第4号から第7号、第10号及び第11号の書類 (2)別表2の規定を自ら確認したことを示す書類 (3)電気事業者との電力需給契約が成立したことを証すること、再エネ特措法に基づく固定価格買取制度(以下「FIT」という。)の認定又はFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得していないこと及び電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであることが分かる書類(電気事業者が発行する電力需給契約確認書、系統連系承諾書又は他の確認できる書類) (4)住宅用太陽光・蓄電設備により発電する電力の年間自家消費率見込みが30パーセント以上であることを示す書類 (5)住宅用太陽光・蓄電設備を購入したこと、対象設備、購入金額、蓄電池の性能等(蓄電容量、初期実行容量及び蓄電システム全体を統合して管理するための番号)及び契約日が分かる書類(工事請負(売買)契約書(内訳が分かるもの)又は他の確認できる書類) (6)蓄電設備に初期実効容量、定格出力、出力可能時間、保有期間、廃棄方法、アフターサービス等について、国実施要領別紙2の2.ア(イ)蓄電池の交付要件iの所定の表示がなされていることが分かる写真 (7)蓄電設備の蓄電池部安全基準、蓄電システム部安全基準及び震災対策基準について、国実施要領別紙2の2.ア(イ)蓄電池の交付要件j、k(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ。lについても同じ)及びlの規定を満たすことが確認できる書類(蓄電設備のカタログ又は他の確認できる書類) (8)蓄電設備の保証期間について、国実施要領別紙2の2.ア(イ)蓄電池の交付要件mの規定を満たすことが確認できる書類(蓄電設備の保証書又は他の確認できる書類) (9)その他町長が必要と認める書類 |
高効率給湯機器・コージェネレーションシステム設備設置事業 | (1)設置する高効率給湯機器について、従来の給湯機器等に対して30パーセント以上省CO2効果が得られることを示す書類 (2)設置するコージェネレーションシステムについて、都市ガス、天然ガス、LPG、バイオガス等を燃料とし、エンジン、タービン等により発電するとともに、熱交換を行う機能を有する熱電併給型動力発生装置又は燃料電池であることを示す書類(カタログ又は他の確認できる書類) (3)設置する設備について、別表3の規定を満たすことを自ら確認したことを示す書類 (4)その他町長が必要と認める書類 |