○井手町普通財産に係る駐車場貸付要綱
令和7年4月1日
要綱第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、井手町が所有する普通財産を駐車場として貸し付けることについて、井手町財務規則(昭和45年井手町規則第14号)に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。
(名称及び所在地)
第2条 この要綱が適用される財産(以下「駐車場」という。)の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 東北河原駐車場
(2) 所在地 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字東北河原57―3、58―2、104
(対象車両)
第3条 駐車場を利用できる車両は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車(積載量2トン以下、長さ5メートル以内、幅1.9メートル以内のものに限る。)、小型自動車及び軽自動車とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(貸付期間)
第4条 駐車場の貸付期間は、1年以内で1月を単位とし、貸付期間の開始日が年度の途中である場合は、当該年度の3月31日までの期間とする。ただし、更新することを妨げない。
2 次に掲げる者は、利用申請をすることができない。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年7月25日法律第81号)に基づき、町の住民基本台帳に記載されていない者
(2) 井手町の町税等の滞納がある者
(3) 貸付料に滞納がある者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員(暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者を含む。)
3 利用者は、駐車区画を利用する際には、車外から確認できる場所に利用承認証を掲示しなければならない。
4 利用者は、利用申請書に記載した内容に変更が生じた場合は、駐車場利用変更届(様式第4号)を速やかに町長に届け出なければならない。
(利用終了)
第7条 利用者は、貸付期間が終了したとき、又は次項の規定により利用を終了しようとするときは、利用承認証を速やかに返還しなければならない。
2 利用者は、貸付期間の満了日前に駐車場の利用を終了しようとするときは、利用終了日の属する月までの貸付料を納付の上、事前に駐車場利用終了届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると町長が特に認めた場合は、この限りではない。
(貸付料)
第8条 駐車場の貸付料は、1区画当たり月額6,000円とする。
2 月の途中から貸付けを開始する場合又は月の途中で貸付けを終了する場合の当該月の貸付料は、当該月における貸付日数が15日未満であるときは前項に規定する貸付料月額の半額とし、15日以上であるときはその全額とする。
3 町長は、貸付料について、経済情勢の変動等により適性を欠くと認められるときは、貸付期間中であってもこれを改定することができる。
4 町長は、前項の規定により貸付料を改定する場合は、駐車場の利用者に対して、改定する日の2月前までにその旨を通知するものとする。
(貸付料の納付)
第9条 利用者は、町長が発行する納入通知書により、指定した期日までに貸付料を納付しなければならない。
(貸付料の還付)
第10条 利用者は、駐車場利用許可通知書兼利用承認証に記載した利用期間満了前に利用を終了する場合であって、前納している貸付料がある場合は、貸付料還付申請書(様式第6号)により還付を申請することができる。
(転貸等の禁止)
第11条 利用者は、利用承認を受けた駐車区画を他人に転貸し、担保の目的に供し、又は貸付けに係る権利を譲渡してはならない。
(維持管理等)
第12条 利用者は、駐車場を利用する場合は、利用承認を受けた駐車区画を善良な管理者の注意をもって維持管理に努めなければならない。
2 利用者は、駐車場の形状に変更を加えてはならない。
3 町長は、駐車場の補修その他必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の使用の制限、駐車区画の変更等を行うことができる。
(禁止行為)
第13条 利用者は、駐車場内において次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 他の車両の通行を妨げること。
(2) 施設その他の工作物及び駐車中の車両等を汚染し、又は破損する恐れのある行為をすること。
(3) ごみその他の汚物を捨てること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障をきたすおそれのある行為をすること。
(契約の解除)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除し、又は駐車場の全部若しくは一部の利用を休止することができるものとする。
(1) 利用者が貸付料を滞納したとき。
(2) 利用者が前条に規定する禁止行為を行ったとき。
(3) 駐車場用地を公用又は公共の用に供するとき。
(4) 駐車場用地を処分することを決定したとき。
(5) 利用者が法令、この要綱又は契約事項に違反したとき。
3 前項の通知を受けた者は、当該通知の日から1月以内に駐車場の明渡し日までの貸付料を支払わなければならない。
4 町長は、第1項第3号の規定により契約を解除する場合は、利用者に対して、契約を解除する日の2月前までに、文書によりその旨を通知しなければならない。
(損害賠償)
第15条 町長は、利用者が天変地異による損害、第三者の事故等による損害、盗難、前条第1項の契約の解除による損害その他不可抗力による損害を受けた場合は、その賠償の責めを負わない。
2 利用者は、駐車場の利用に際して町又は第三者に損害を与えた場合は、その賠償の責めを負う。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。