○井手町認知症カフェ運営事業費補助金交付要綱
令和7年8月4日
要綱第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症である高齢者の認知症状の悪化予防とその家族の介護負担の軽減及び地域での認知症啓発を目的に、認知症カフェを開設し運営する団体に対し補助金を交付することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和52年井手町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 この要綱において補助の対象となる事業は、認知症の高齢者とその家族、地域住民、専門職等の誰もが参加し集うことができる場として認知症カフェを運営する事業とする。
(1) 井手町内で実施すること。
(2) 認知症カフェの会場は、おおむね10人程度が一度に利用できる広さを有すること。
(3) 原則月1回以上開催し、1回当たりの開設時間は1時間30分を目途とすること。
(4) 開設日については、曜日や日を固定する等、参加者が利用しやすいよう十分配慮して設定し、周知に努めること。
(5) 認知症の人及びその家族からの相談に対応できる専門的知識を有する者を配置していること。
(6) 事業実施に関する企画及び調整等については、井手町認知症地域支援推進員と連携して行うこと。
(7) 宗教的又は政治的活動を伴わない内容であること。
(8) 特定の個人や団体の利益になるような内容でないこと。
(補助対象者)
第3条 この要綱において補助の対象者は、井手町において認知症カフェを運営する団体(以下「団体」という。)であって、次の要件をすべて満たす団体とする。
(1) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと。
(2) 井手町暴力団排除条例(平成25年井手町条例第5号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員の統制下にある団体でないこと。
(3) 認知症カフェの実施について、他の補助金等の交付を受けていないこと。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付申請に使用する書類は次のとおりとする。
(1) 補助金等交付申請書(規則別記様式第1号)
(2) 収支予算書(規則別記様式第2号)
(3) 事業計画書(規則別記様式第3号)
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。
3 町長は、補助金を交付することが不適当と認めたときは、その旨を書面により申請者に通知するものとする。
(事業計画の変更)
第6条 事業の内容を変更しようとするときに必要な書類は次のとおりとする。
(1) 補助金等変更交付申請書(規則別記様式第4号)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の申請があった場合において、その内容を審査し、変更の内容が適当であると認めたときは、これを承認し、その旨を書面により通知するものとする。
(補助金の額及び補助対象経費)
第7条 補助金は、第2条第1項に掲げる事業に要する経費について、毎年度予算の範囲内で交付する。
3 補助金の額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。
(廃止等の届出)
第8条 交付決定事業者が、補助対象事業を廃止又は休止しようとするときは、その旨を町長に届け出るものとする。
(実績報告)
第9条 補助金の実績報告に必要な書類は次のとおりとする。
(1) 事業終了報告書(規則別記様式第6号)
(2) 収支決算書(規則別記様式第7号)
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
補助対象経費
補助金の額 | 対象経費 | 経費の内容 |
第2条第1項に掲げる事業に要する経費の合計額から収入額を控除した額。 1箇所につき100,000円を上限とする。 | 1 賃金 | 認知症カフェ運営職員の賃金 |
2 報償費 | 講師謝礼 | |
3 旅費 | 認知症カフェ事業実施に伴う交通費等 | |
4 需用費 | 認知症カフェ運営に係る事務用品及び消耗品、資料等のコピー代、記録用写真代、会場で利用する光熱水費、湯茶等の食糧費 | |
5 役務費 | 開催案内等郵便料金、通信料、各種手数料、各種保険料 | |
6 使用料及び賃借料 | 会場の使用料、機材の借り上げ費用 |
備考
年度途中から事業を開始する場合の補助金の額は開始する月から月割りにより算出した額を上限とし、やむを得ず年度途中で事業を終了する場合は、事業を終了する前月までの月割りにより算定した額を上限とする。
