○井手町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則
令和8年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、町長の権限に属する事務の一部を補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助執行させる事務)
第2条 町長は、次に掲げる事務を井手町教育委員会事務局職員に補助執行させるものとする。
いづみ児童館に関すること。
(事務の決裁)
第3条 前条の規定により補助執行させる事務の決裁については、井手町事務決裁規程(平成8年井手町訓令第3号)の例によるものとする。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。