○井手町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

令和8年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、町長の権限に属する事務の一部を補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助執行させる事務)

第2条 町長は、次に掲げる事務を井手町教育委員会事務局職員に補助執行させるものとする。

いづみ児童館に関すること。

(事務の決裁)

第3条 前条の規定により補助執行させる事務の決裁については、井手町事務決裁規程(平成8年井手町訓令第3号)の例によるものとする。

(協議)

第4条 第2条の規定により補助執行する井手町教育委員会事務局職員は、同条に規定する事務であっても、特に重要若しくは異例と認められるもの又は解釈上疑義があるものについては、あらかじめ町長と協議しなければならない。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

井手町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

令和8年3月31日 規則第9号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
令和8年3月31日 規則第9号