○井手町人権尊重のまちづくり条例施行規則

令和8年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、井手町人権尊重のまちづくり条例(令和7年井手町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(申立て)

第3条 条例第13条第1項又は第2項の申立て(以下「申立て」という。)をしようとする者は、助言・あっせん申立書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が当該申立書の提出ができない特別の理由があると認めるときは、申立てを口頭により行うことができる。

2 申立てをしようとする者は、差別を受けた者が住民等であることを証する書類を提出しなければならない。

3 申立てをしようとする者は、申立ての参考となる事項に関する書類、記録その他の資料を町長に提出することができる。

4 第1項ただし書の規定による口頭による申立てのときは、町長は、職員をして当該申立てを録取させなければならない。この場合において、当該職員は、録取した書面を、当該申立てをする者に読み聞かせる等の方法により誤りのないことを確認しなければならない。

(助言又はあっせんの開始等)

第4条 町長は、条例第14条第1項の助言又はあっせんに関する手続を行うときは、速やかに、申立人及び相手方に対して、その旨を書面により通知するものとする。

2 町長は、条例第14条第1項ただし書の規定により助言又はあっせんを行うことが適当でないと認めたときは、申立人(既に前項の規定により通知をしている場合にあっては、申立人及び相手方)に対して、助言又はあっせんを行わない旨及びその理由を書面により通知するものとする。

(あっせん案の提示)

第5条 町長は、条例第14条第1項のあっせんを行うに当たっては、あっせん案を作成し、申立人、相手方その他の関係者に対して、当該あっせん案の内容及びその理由を書面により提示するものとする。

(あっせん受諾の通知)

第6条 町長は、前条の規定により提示したあっせん案の内容を申立人、相手方双方が受諾したときは、速やかに、申立人、相手方その他の関係者に対して、その旨を書面により通知するものとする。

(あっせんの打切り)

第7条 町長は、条例第14条第6項の規定によりあっせんを打ち切ったときは、速やかに、申立人、相手方その他の関係者に対して、その旨及びその理由を書面により通知するものとする。

(あっせんに関する勧告)

第8条 条例第15条の規定による勧告は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

(1) 条例第14条第1項のあっせんに従わない者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 勧告の原因となる事実

(3) 勧告の内容及び根拠となる条例の条項

(4) その他町長が必要と認める事項

(勧告に係る意見の聴取)

第9条 条例第16条の規定による通知は、勧告に係る意見等の機会付与通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第16条の規定による通知を受けた者は、意見陳述書(様式第3号)及び証拠を提出することができる。この場合において、書面による提出ができない場合であって、町長が特別の理由があると認めるときは、口頭により意見を述べるとともに、証拠を提出することができる。

3 第3条第4項の規定は、前項後段の規定による口頭による意見の陳述について準用する。

(助言及びあっせん並びに勧告の状況の公表事項)

第10条 条例第17条の規定により公表する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 申立ての内容

(2) 助言若しくはあっせん又は勧告の実施に至る調査経過

(3) 助言若しくはあっせん又は勧告の実施内容

(4) 条例第17条2項の規定に該当する者の氏名又は名称

(公表の方法)

第11条 条例第17条の規定による公表は、井手町公告式条例(昭和33年条例第10号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する方法で行うものとする。

(町長が申立ての相手方である場合の手続き)

第12条 条例第19条の規定による町長に対する申立ての手続の場合には、規則第4条、第5条、第6条、第7条、第9条及び第11条については、町長とあるのを委員会と読み替える。

(声明に係る意見の聴取)

第13条 条例第20条に規定する声明は井手町公告式条例(昭和33年条例第10号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する方法で行うものとする。

2 条例第20条第5項の規定による意見を述べる機会の付与は、声明に係る意見の機会付与通知書(様式第4号)により行うものとする。

(委員長)

第14条 条例第14条第4項に規定する井手町人権尊重推進委員会(以下「委員会」という。)に委員長1人を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第15条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(除斥)

第16条 委員は、自己、配偶者又は3親等以内の親族に直接の利害関係のある事案については、その議事に加わることができない。

(関係者の出席等)

第17条 委員会の会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(会議の非公開)

第18条 委員会の会議は、非公開とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、委員会に諮って公開とすることができる。

(会議の招集の特例)

第19条 委員長の任期満了後最初の委員会の会議の招集は、第15条第1項の規定にかかわらず、町長が行う。

(部会)

第20条 委員会は、その所掌事項に係る専門的事項を調査させ、及び審議させるため、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により定める。

4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

6 部会の決議は、これをもって委員会の決議とする。この場合において、部会長は、これを委員長に報告するものとする。

7 第15条及び第17条から前条までの規定は、部会の会議について準用する。この場合において、第15条第1項第18条ただし書及び前条中「委員長」とあるのは「部会長」と、第15条及び第17条から前条中「委員会」とあるのは「部会」と、第19条中「第15条第1項の規定にかかわらず、町長」とあるのは「次条第7項において準用する第15条第1項の規定にかかわらず、委員長」と読み替えるものとする。

(庶務)

第21条 委員会の庶務は、いづみ人権交流センターにおいて処理する。

(委員長への委任)

第22条 第14条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後、最初に開かれる委員会の会議は、町長が招集する。

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井手町人権尊重のまちづくり条例施行規則

令和8年4月1日 規則第12号

(令和8年4月1日施行)