○井手町空家仲介手数料等補助金交付要綱
令和8年4月1日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、空家の活用による定住及び移住の促進並びに地域の活性化を図るため、空家の売買又は賃貸借契約に要する仲介手数料等を支払った者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和52年井手町規則第6号)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とする。
(1) 空家 個人が所有する居住等を目的として建築し、現に使用等していない(近く使用等しなくなる予定のものを含む。)町内に存在する建物及びその敷地をいう。
(2) 売主等 空家について所有権その他の権利により、当該空家の売却又は貸付を行うことができる者をいう。
(3) 買主等 空家について購入又は賃借を行う者をいう。
(4) 仲介手数料 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第46条第1項に規定する宅地建物取引業者が受けることのできる報酬をいう。
(5) 登記費用 空家の売買に伴う所有権移転登記に要する経費をいう。
(6) 仲介手数料等 仲介手数料及び登記費用をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる売主等は、仲介手数料等を支払った者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 買主等と空家の売買契約又は賃貸借契約を締結した者であること。
(2) 補助対象者を含む世帯員が、同一の空家の売買又は賃貸借において、補助金の交付を申請した日から遡って5年以内にこの要綱による補助金を受けていない者であること。
(3) 令和8年4月1日以後に空家の売買契約又は賃貸借契約を行った者であること。
(4) 3親等以内の親族との空家の売買契約又は賃貸借契約を締結した者でないこと。
(5) 補助対象者を含む世帯員が、町税等の滞納のない者であること。
(6) 補助対象者を含む世帯員が、井手町暴力団排除条例(平成25年井手町条例第5号)に掲げる暴力団員等でない者であること。
(7) 補助対象者を含む世帯員が、他の団体等からこの要綱による補助金と重複する補助金等の交付を受けていない者であること。
2 補助金の交付の対象となる買主等は、仲介手数料等を支払った者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 売主等と空家の売買契約又は賃貸借契約を締結した者であること。
(2) 補助金の交付を申請した日から、本町に継続して5年以上居住する意思を有している者であること。
(3) 補助対象者を含む世帯員全員が空家の所在地に住民票を移した者であること。
(4) 補助対象者を含む世帯員が、過去この要綱による補助金を受けていない者であること。ただし、過去の申請時に18歳未満の世帯員であった者が、5年以上経過し、18歳以上となった場合を除く。
(5) 補助対象者を含む世帯員全員が日本国籍を有する者又は外国籍を有しており、かつ、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有している者であること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、売主等と買主等との間で売買契約又は賃貸借契約が成立したときに、売主等又は買主等が支払った仲介手数料等とする。
(1) 売買契約の場合 150,000円
(2) 賃貸借契約の場合 50,000円
2 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、町長が定める申請受付期間内に井手町空家仲介手数料等補助金交付申請書(別記様式第1号)及び関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項の交付申請ができる期間は、仲介手数料等の支払いをした日の属する年度の3月31日(その日が井手町の休日を定める条例(平成2年井手町条例第14号)第2条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、当該休日の直前の休日でない日)までとする。
2 町長は、前項の規定により請求があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求を行った者に補助金を交付するものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(調査の協力)
第11条 交付決定者は、町長が補助金に関する調査を行うときは、当該調査に協力しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。





