○井手町空家等流動化促進事業補助金交付要綱

令和8年6月1日

要綱第22号

(目的)

第1条 この要綱は、空家の増加の抑制及び空家の跡地の流通の促進を図るため、空家等の除却することにより、町内の住環境の改善及び新たな土地利用の促進を図り、もって町内での定住を促すことを目的として、補助金等の交付に関する規則(昭和52年井手町規則第6号)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空家 専ら人の居住の用に供していたもの(住宅以外の用途を兼ねる建築物であって、住宅の用途に供する床面積が当該建築物の床面積の2分の1以上であるものを含む。)であって、補助金の交付申請時において1年以上居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの

(2) 附属物 空家に附属する門、塀、柵、物置、植栽及び地下埋設物(浄化槽等)をいう。

(3) 空家等 空家及び附属物をいう。

(4) 所有者等 次のいずれかに該当する者をいう。

 空家の公簿上の所有者。ただし、公簿上の所有者が死亡している場合は、その法定相続人又は相続人の同意を得て除却を行う者

 空家等が所在する土地の公簿上の所有者

(5) 空家等除却 空家等の所有者等が次のいずれかの者を利用して、空家等を除却して、当該空家等が所在した土地を更地にすることをいう。

 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する建設業の許可(土木工事業、建設工事業又は解体工事業の許可に限る。)を受けた者

 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する解体工事業者の登録を受けた者

(6) 新築住宅 空家等除却完了後、当該空家等が所在した土地に新たに建築する住宅をいう。

(補助対象物件)

第3条 補助金の交付の対象となる空家等は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 町内に所在しているもの

(2) 個人が所有しているもの

(3) 所有権以外の権利が設定されていないもの。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合において、当該権利者から除却について同意を得ていることが確認できる場合は補助対象物件とすることができる。

(4) 補助金の交付申請日から遡って10年以内に、国又は地方公共団体から耐震改修その他の改修工事に係る補助金を受けていないもの

(5) 複数の者の共有である場合は、この要綱に基づき空家等除却を行うことについて、共有者全員が同意していること。

(6) 第8条に規定する補助金の登録の決定が行われる前に空家等除却に着手していないもの

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する建築物は、補助対象外とする。

(1) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条第3項の規定による命令を受けているもの

(2) 公共事業等の補償の対象となっているもの

(3) 補助金の要件を満たすため、故意に破損又は放置したもの

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件に全て該当するものとする。ただし、法人、国、地方公共団体及びその他公共性を有する機関又は団体を除く。

(1) 除却しようとする空家等の個人の所有者等

(2) 空家等除却完了後速やかに当該土地の売却又は貸付若しくは新築住宅の建築を行う目的で空家等除却に着手する者。ただし当該土地を売却又は貸付を行う者については、空家等除却後の土地に新築住宅が建設された場合に限る。

(3) 登録申請時において、補助対象者及びその世帯員が町税等を滞納していない者

(4) 井手町暴力団排除条例(平成25年井手町条例第5号)に掲げる暴力団員等でない者

(5) 他の団体等からこの要綱による補助金と重複する補助金等の交付を受けていない者

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げる費用とする。

(1) 空家等を除却するための工事に要する費用

(2) 空家等の除却後の土地の埋め戻し及び整地に要する費用

(3) 周囲への安全を確保する上で、付随して行うことが適当であると町長が認める工事に要する費用

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、空家等除却に要する費用の額と50万円とのいずれか少ない額とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

3 補助金の交付回数は、同一年度につき1回限りとする。

(登録申請等)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、空家等の除却に着手する前に井手町空家等流動化促進事業登録申請書(別記様式第1号)及び関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(登録の決定)

第8条 町は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、登録の可否を決定し、井手町空家等流動化促進事業登録通知書(別記様式第2号)により、交付申請者に通知するものとする。

(登録申請内容の変更)

第9条 前条の規定により登録の決定を受けた者(以下「登録決定者」という。)は、第7条の登録申請等の内容を変更しようとするときは、速やかに井手町空家等流動化促進事業変更登録申請書(別記様式第3号)に変更しようとする内容を証する書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、変更の可否を決定し、井手町空家等流動化促進事業変更登録承認(不承認)通知書(別記様式第4号)により、登録決定者に通知するものとする。

(空家等除却の報告)

第10条 登録決定者は、空家等除却が完了したときは、速やかに井手町空家等流動化促進事業完了報告(別記様式第5号)及び空家等除却を行ったことが証明できる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付申請等)

第11条 登録決定者は、次の各号に掲げるいずれかの要件に該当する場合は、井手町空家等流動化促進事業費補助金交付申請書兼実績報告書(別記様式第6号)(以下「交付申請兼実績報告」という。)及び関係書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 空家等除却後の土地に新築住宅を建設する場合、建築確認済証の交付を受けたとき。

(2) 第4条第2号ただし書きの規定に該当する場合、当該土地の新築住宅に係る建築確認台帳記載事項証明書等の交付を受けたとき。

2 前項に規定する交付申請兼実績報告書は、前条に規定する空家等除却が完了した日から起算して2年を経過する日までに町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定等)

第12条 町長は、前条の規定による交付申請等を受けた場合においては、内容を審査し、適当と認めた場合は、補助金の交付の可否を決定及び補助金の額を確定し、井手町空家等流動化促進事業補助金交付決定通知書兼確定通知書(別記様式第7号)により登録決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 前条の通知を受けた者は、井手町空家等流動化促進事業補助金交付請求書(別記様式第8号)を町長に提出し、補助金交付の請求をするものとする。

2 町長は、前項の規定により請求があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求を行った者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 町長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、井手町空家等流動化促進事業補助金交付決定取消通知書(別記様式第9号)により交付決定を受けた者に対し通知しなければならない。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

(補助金の返還)

第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、その取消しに係る補助金について、井手町空家等流動化促進事業補助金返還命令書(別記様式第10号)により、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(調査の協力)

第16条 交付決定を受けた者は、町長が井手町空家等流動化促進事業に関する調査を行うときは、当該調査に協力しなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

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井手町空家等流動化促進事業補助金交付要綱

令和8年6月1日 要綱第22号

(令和8年6月1日施行)