井手町暴力団排除条例の施行について

暴力団の存在及び暴力団員による不当な行為により町の行政、町内の事業活動及び住民の生活に生じる不当な影響を排除し、住民の安全・安心で平穏な生活の確保を図るため、井手町暴力団排除条例を5月1日に施行しました。

主な取り組み

町の契約から暴力団員などを排除します。

このため、

・契約金額150万円以上の場合、誓約書の提出を求めます。

・暴力団員などは入札に参加させないなどの措置を講じます。

町の事業を暴力団の資金源としないための取組です。事業者の皆様のご協力をお願いします。

 

 

お問い合わせ

井手町 総務課
郵便番号:610-0302
京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
電話:0774-82-6161 ファックス:0774-82-5055


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