井手町暴力団排除条例の施行について
暴力団の存在及び暴力団員による不当な行為により町の行政、町内の事業活動及び住民の生活に生じる不当な影響を排除し、住民の安全・安心で平穏な生活の確保を図るため、井手町暴力団排除条例を5月1日に施行しました。
主な取り組み
町の契約から暴力団員などを排除します。
このため、
・契約金額150万円以上の場合、誓約書の提出を求めます。
・暴力団員などは入札に参加させないなどの措置を講じます。
町の事業を暴力団の資金源としないための取組です。事業者の皆様のご協力をお願いします。