屋外広告物

屋外広告物について

屋外に設置される看板、ポスター等は、会社や商店の場所を示したり、商品やサービスの情報を提供するだけでなく、特定の場所に人を案内、誘導するなど、私たちの身近な情報伝達手段として、日常生活にとって欠かせないものとなっています。 しかし、屋外広告物が無秩序、無制限に設置されると、良好な景観が損なわれたり、見る人に不快感を与える可能性を与えることとなります。また、設置や管理が適正におこなわれないと、広告物の倒壊、落下などにより歩行者や車両等に大きな損害を及ぼす恐れがあります。 本町では、「屋外広告物法」、「京都府屋外広告物条例」および「井手町の屋外広告物の規制に関する基準等を定める規則」に基づき必要な規制を行っていますので、屋外広告物を設置する場合には、所定の手続が必要となります。

屋外広告物とは

屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙およびはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出されているものをいいます。

禁止地域

次の地域・場所では、許可を得た自家用広告物など、適用除外の広告物を除き、設置を禁止しています。(府条例第3条第1項) ・重要文化財(建造物)の境域、史跡、名勝、天然記念物等の指定地域 ・官公署、各種公共施設(学校、図書館など)の建造物並びにその敷地 ・御陵、古墳、墓地及びこれら周辺の区域、社寺等の建物並びにその境域 ・都市公園の区域

禁止物件

禁止物件のほとんどは、公共または公共的なものであり、物件を示す表示または公用以外の表示・設置は原則として禁止されています。(府条例第3条第2項) ・街路樹、路傍樹 ・橋、トンネル、高架構造、分離帯 ・石垣、よう壁類 ・信号機、道路標識、歩道柵、ガードレール、カーブミラー、視線誘導標 ・電柱、街灯柱 ・消火栓、火災報知器、火の見やぐら ・郵便ポスト、電話ボックス、路上変電塔 ・送電塔、送受信塔、照明塔 ・煙突、ガスタンク、水道タンク、その他タンク類 ・銅像、神仏像、記念碑の類

適用除外

自家用広告物などで一定基準内の物については、上記禁止地域や禁止物件であっても表示することができます。また、これらの広告物については、原則として許可を受けることなく表示することができます。(府条例第6条) ・法令の規定に基づき表示する広告物または掲出物件 ・国または地方公共団体が公共的目的をもって表示する広告物または掲出物件 ・公職選挙法による選挙運動のために使用するポスター、立札等または掲出物件 ・自己の氏名、名称、店名もしくは商標または自己の事業もしくは営業の内容を表示するため自己の住所または事業所、営業所もしくは作業所に表示する広告物または掲出物件で、規則(京都府屋外広告物条例施行規則第4条第1項)で定める基準に適合するもの ・冠婚葬祭または祭礼等のため、一時的に表示する広告物または掲出物件 ・講演会、展覧会、音楽会等のためその会場の敷地内に表示する広告物またはこれを掲出する物件  

屋外広告物の設置の許可について

井手町全域において広告物を表示・設置するときは、「京都府屋外広告物条例」の適用が除外される一部の広告物を除き許可が必要です。(条例第4条)

許可申請手続

広告物または掲出物を表示(設置)する場合は、以下の書類を正副2部提出してください。(郵送による提出も可能です) 1 屋外広告物許可申請書 2 位置図(広告物を設置する場所およびその付近の状況がわかる図面) 3 取付図(敷地内の広告物の配置や取付の状況がわかる図面) 4 設計図(広告物の意匠、配色、材質、形状、寸法、構造のわかる図面) 5 土地、建物使用の承諾書の写し(他人の土地を借りて広告物または掲出物件を表示(設置)する場合のみ必要)(立看板およびはり紙は省略可) 6 委任状(代理申請の場合)  

許可期間

新規および期間更新後の許可期間は3年間です。 期間が満了した後も屋外に広告物を表示(設置)する場合は、期間が満了する前に更新の申請が必要です。  

許可手数料

屋外広告物の許可を受ける場合は、広告物の種類に応じ手数料が必要です。  手数料については井手町手数料徴収条例を参照ください。

変更(期間更新・改造・移転)許可申請

変更(期間更新・改造・移転)許可申請

許可を得た広告物を期間更新、改造、もしくは移転する場合は、以下の書類を2部提出してください。(郵送による提出も可能です) 1 屋外広告物変更許可申請書 2 屋外広告物安全点検報告書 3 位置図(広告物を設置する場所およびその付近の状況がわかる図面) 4 取付図(敷地内の広告物の配置や取付の状況がわかる図面) 5 設計図(広告物の意匠、配色、材質、形状、寸法、構造のわかる図面) 6 土地、建物使用の承諾書の写し(他人の土地を借りて広告物または掲出物件を表示(設置)する場合のみ必要)(立看板およびはり紙は省略可) 7 委任状(代理申請の場合)  

その他届出について

責任者変更、意匠変更、改修・移転・除却をした際には、それぞれ届出をしてください。  

条例に違反したときは

京都府屋外広告物条例に違反して表示・設置された広告物については、設置者に対し、改修、移転、除却等の措置を命じ、または許可を取り消すことがあります。(府条例第16条第1項)

また、条例の規定に違反した場合、30万円以下の罰金を科せられることがあります。

簡易除却制度

はり紙、はり札等、広告旗、立看板等のうち、「屋外広告物条例に明らかに違反しているもの」で、「管理されずに放置されているもの」(はり紙は除く)は、所有者に通知することなく除却することが認められています。(法第7条第4項)

申請等様式

条例・規則等

お問い合わせ

井手町 建設課
郵便番号:610-0302
京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
電話:0774-82-6167 ファックス:0774-82-5055


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