軽自動車税について

種別割について

  令和元年10月1日から、従来の軽自動車税は軽自動車税の「種別割」に名称が変更されました。種別割は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および2輪の小型自動車(これらを『軽自動車等』といいます。)の所有者に対して課税されます。毎年4月1日(賦課期日)現在、町内に主たる定置場のある軽自動車等を所有している方に対して課税します。

税率
車種 年税額 登録・廃車などの届出窓口
原動機付自転車

総排気量

または

定格出力(電気)

【第1種】 50cc以下又は0.6kw以下のもの(ミニカーを除く) 2,000円 井手町役場税務課
【第2種乙】 50cc又は0.6kwを超え、90cc以下又は0.8kw以下のもの 2,000円
【第2種甲】 90cc又は0.8kwを超え、125cc以下又は1.0kw以下のもの 2,400円
ミニカー 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,000円
その他(フォークリフト等) 5,900円
軽自動車 2輪 排気量125ccを超え、250cc以下のもの(側車付のものを含む) 3,600円 京都運輸支局
雪上車(スノーモービル等) 3,600円 軽自動車検査協会
3輪 ※ 排気量660cc以下 3,900円

4輪 ※

排気量660cc以下

乗用営業用 6,900円
乗用自家用 10,800円
貨物営業用 3,800円
貨物自家用 5,000円
2輪の小型自動車(250ccを超えるもの) 6,000円 京都運輸支局

※3輪・4輪については、経年重課及び軽課の制度があります。(下記参照)

 

  3輪及び4輪以上の軽自動車について 平成27年3月31日以前に取得されている車両及び新規登録した車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)については『平成27年3月31日以前の登録車』、平成27年4月1日以後に新規登録した車両は『平成27年4月1日以後の登録車』の税率となります。  

経年重課について

  平成28年4月1日以後の賦課期日(毎年4月1日)現在において、新規登録してから13年が経過している車両は、『登録後13年超』の税率が適用されます。(経年重課)

税率
種 別 税 率(年額)
平成27年3月31日 以前の登録車 平成27年4月1日以後の登録車

平成28年度より適用

登録後 13年超※

  軽 自 動 車   3輪 排気量660cc以下 3,100円 3,900円 4,600円
4輪以上 排気量660cc以下 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

※電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、ガソリンハイブリッド軽自動車、被けん引車は対象外。

 

軽課(グリーン化特例)について

  新規登録した車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)で、一定の環境性能を有する対象車両に該当する場合は初度検査年月によって下記のとおり軽自動車税(種別割)が軽減されます。

※軽課は初めて車両番号の指定を受けた年度の翌年度の税額に限ります。

【対象車及び軽課割合】

     軽減年度:令和3年度(初度検査年月:令和2年4月から令和3年3月)

対象軽課割合
対象車 軽課割合
電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制に適合するものまたは平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準における窒素酸化物10%以上低減達成車) 税率を概ね75%軽減 (ア)
ガソリン軽自動車 (平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準における窒素酸化物等50%以上低減達成車または平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準における窒素酸化物75%以上低減達成車) 乗用 令和2年度燃費基準+30%以上達成車 税率を概ね50%軽減 (イ)
貨物用 平成27年度燃費基準+35%以上達成車
乗用 令和2年度燃費基準+10%以上達成車 税率を概ね25%軽減 (ウ)
貨物用 平成27年度燃費基準+15%以上達成車

 

軽課を適用した場合の税率
種 別 標準税率 (平成27年4月1日以後の新規登録車) グリーン化特例(軽課税率)
概ね75%軽減(ア) 概ね50%軽減(イ) 概ね25%軽減(ウ)
軽 自 動 車 3輪 排気量660cc以下 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円
4輪以上 排気量660cc以下 乗 用 営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 10,800円 2,700円 5,400円 8,100円
貨物用 営業用 3,800円 1,000円 1,900円 2,900円
自家用 5,000円 1,300円 2,500円 3,800円

  軽減年度:

和4年度(初度検査年月:令和3年4月から令和4年3月)

和5年度(初度検査年月:令和4年4月から令和5年3月)

※ガソリン軽自動車については営業用の乗用車に限ります。

対象軽課割合
対象車 軽課割合
電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制に適合するものまたは平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準における窒素酸化物10%以上低減達成車) 税率を概ね75%軽減 (ア)
ガソリン軽自動車 (営業用の乗用車に限る) (平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準における窒素酸化物等50%以上低減達成車または平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準における窒素酸化物75%以上低減達成車) 令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成 税率を概ね50%軽減 (イ)
令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成 税率を概ね25%軽減 (ウ)

 

軽課を適用した場合の税率
種 別 標準税率 (平成27年4月1日以後の新規登録車) グリーン化特例(軽課税率)
概ね75%軽減(ア) 概ね50%軽減(イ) 概ね25%軽減(ウ)
軽 自 動 車 3輪 排気量660cc以下 3,900円 1,000円※ 2,000円※ 3,000円※
4輪以上 排気量660cc以下 乗 用 営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 10,800円 2,700円 適用なし 適用なし
貨物用 営業用 3,800円 1,000円 適用なし 適用なし
自家用 5,000円 1,300円 適用なし 適用なし

※3輪の(イ)、(ウ)については営業用の乗用のものに限ります。

環境性能割について

  令和元年10月1日から自動車取得税(府税)が廃止され、自動車及び軽自動車に「環境性能割」が創設されました。取得した自動車の環境性能に応じた税率を定めることにより、環境負荷の小さい自動車の普及を促進することを目的としています。

   なお、現行の軽自動車税は種別割と名称が変わりますが、手続きや税率(税額)は変わりません。

   対象

   3輪以上の軽自動車で取得価格が50万円を超える車両(新車・中古車を問いません。)

   税率

  軽自動車の取得価格に、下記の表をに示す税率を乗じた額が課税されます。税率は、燃費性能等に応じて決定されます。

   なお、消費税引き上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に自家用・乗用の軽自動車を取得する場合、環境性能割の税率が1%軽減されます。(中古車を含む。)

※令和3年度税制改正により、臨時的軽減措置が令和3年12月31日まで延長することとなりました。

乗用
車種区分 税率
自家用(取得日) 営業用
令和3年12月31日まで 令和4年1月1日から
電気軽自動車等 非課税 非課税 非課税
ガソリン軽自動車(ハイブリッド車を含む) 平成17年排出ガス規制75%低減達成車又は平成30年排出ガス規制50%低減達成車
令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成
令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成 1% 0.5%
令和12年度燃費基準55%達成 1% 2% 1%
上記以外 2%

 

貨物用
車種区分 税率
自家用 営業用
電気軽自動車等 非課税 非課税
ガソリン軽自動車(ハイブリッド車を含む) 平成17年排出ガス規制75%低減達成車又は平成30年度排出ガス規制50%低減達成車 平成27年度燃費基準+25%達成
平成27年度燃費基準+20%達成 1% 0.5%
平成27年度燃費基準+15%達成 2% 1%
上記以外 2% 2%

※電気自動車等とは、軽自動車の場合は電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準10%低減達成車又は平成30年排出ガス基準適応車)のことです。

お問い合わせ

井手町 税務課
郵便番号:610-0302
京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
電話:0774-82-6163 ファックス:0774-82-5055


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