中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について
制度の概要
井手町では、国の中小企業等経営強化法(※1)に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、令和5年6月2日に国の同意を得ました。本基本計画に基づき、「先端設備等導入計画」を策定し、認定を受けられた中小企業者は、固定資産税の特例措置などの支援を受けることができます。
井手町においては、一定の要件を満たした「先端設備等導入計画」に基づいて新たに取得した設備について、固定資産税の課税標準を当初3年間『2分の1』とします。
さらに、賃上げ方針を従業員に表明した場合、以下の期間に限り、課税標準を『3分の1』に軽減します。
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間
※1 産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。
井手町の導入促進基本計画
認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、本町が認定を行うのは、井手町内にある事業所において設備投資を行われるものに対してです。
なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 |
資本金の額または出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
ゴム製品製造業※ |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
※自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本町の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
※申請・認定は、設備取得前であることが必須です。
要件 |
内容 |
---|---|
計画期間 |
計画認定から3年、4年または5年の期間で目標を達成する計画であること |
労働生産性の向上の目標 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(注1) 〇労働生産性の算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること(注1) 【減価償却資産の種類(注2)】機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア |
計画内容 |
・中小企業等の経営強化に関する基本方針及び導入促進基本計画に適合しているものであること。 ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 ・認定経営革新等支援機関において、事前確認を行った計画であること。 |
(注1)労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、「認定経営革新等支援機関」の確認書を添付してください。
〇参考:「認定経営革新等支援機関」一覧(中小企業庁HP)
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/kikan.htm
(注2)固定資産税の特例措置は対象となる要件が異なりますのでご注意ください。
〇参考:固定資産税の特例措置に係る内容(中小企業庁HP)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/01_gaiyou/1-1_01_gaiyou.pdf
各種様式
計画の策定にあたっては、先端設備等導入計画策定の手引きをご確認ください。
先端設備等導入計画の申請に必要な書類
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書(Wordファイル:26.9KB)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(Wordファイル:24.4KB)
(2)先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(Wordファイル:22KB)
※固定資産税の特例措置を受ける場合
(4)先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(Wordファイル:33.9KB)
先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(認定支援機関確認書)(Wordファイル:23.5KB)
別紙(基準への適合状況)(Excelファイル:29.2KB)
(記載例)先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(PDFファイル:254.9KB)
基準への適合状況の根拠資料例(Excelファイル:27.4KB)
(参考)5設備投資の内容(別紙)(Excelファイル:18.2KB)
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合
(5)リース契約書見積書の写し
(6)(公社)リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し
※固定資産税の特例措置を受ける場合で、賃上げ方針を計画内に位置付ける場合(固定資産税の1/3軽減を受けたい場合)