事業者向け新型コロナウイルス感染症関連情報
新型コロナウイルス感染症や、原油価格高騰の影響を受ける事業者の皆様に対する井手町、京都府、国の主な支援制度の概要をまとめました。詳細につきましては、各制度の下部に記載している相談先へお問い合わせください。
相談窓口
名称 | 概要 | 受付電話番号 |
京都府テレワーク推進センター | テレワークの導入・定着に課題を抱える中小企業を支援するため、専門家による相談対応やテレワークの体験を実施。働き方改革やテレワーク推進に関するセミナーも開催 | 電話:075-746-5252 (平日9時から17時) |
京都府新型コロナウイルスガイドライン等コールセンター | 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく外出の自粛、イベント開催の自粛、施設の使用制限の要請等に対する府民や事業者の皆様のご質問にお答えする相談窓口 | 電話:075-414-5907 (平日9時から12時、13時から17時) |
京都府文化芸術関係者支援相談窓口 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた文化芸術関係者をサポートする専用窓口 | 電話:075-414-5549 (平日9時から12時、13時から17時) 以下のページの専用フォームからも相談が可能 https://www.kyoto-artsconsortium.jp/inquiry/ |
京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度事務局 | 「京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度」に関する専用窓口 | 電話:075-414-5056(平日9時30分から12時、13時から17時) |
給付金・協力金・応援金・支援金
名称 | 給付対象者 | 給付額 |
井手町中小企業等継続応援給付金 【受付終了】 |
下記のすべてに該当する法人、個人事業主 ※ 1 「京都府の施設の休止及び営業時間短縮の要請に係る協力金」の給付対象となっていない事業者 2 令和3年1月から8月までの月平均売上高が、令和元年又は令和2年の1月から12月までの月平均売上高と比べ20%以上減少している。 3 令和3年10月1日現在、事業所等の所在地が井手町内にあり法人町民税が課税されている法人、または井手町内に住民登録がある、若しくは事業所等の所在地が井手町内にある個人事業主 4 令和2年度までの井手町の町税及び使用料は完納している。 5 令和2年11月30日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思がある。 6 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、井手町暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない。また、上記の暴力団員等が、経営に事実上参画していない。 ※ 法人にあっては、資本金の額又は出資の総額が3億円以下並びに常時使用する従業員の数が300人以下の、井手町内に事業所を有する法人とする。(中小企業基本法) 個人事業主にあっては、井手町内に住民登録がある、若しくは事業所等の所在地が井手町内にある個人事業主とする。 ※ 受付期間は、令和3年10月15日(金曜日)~令和3年12月28日(火曜日)<消印有効> 【受付終了】 郵送にて産業環境課までご提出ください。 |
法人:10万円 個人事業主:5万円 |
井手町中小企業等応援給付金 【受付終了】 |
下記のすべてに該当する法人、個人事業主 ※ 1 京都府休業要請対象事業者支援給付金の支給を受けていない。 2 令和2年3月から6月のうちいずれかの月の売上高が前年同月比で30%以上減少している。 3 井手町の法人町民税若しくは個人町民税が課税されている。 4 令和元年度までの井手町の町税及び使用料は完納している。 5 今後も事業を継続する意思がある。 6 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、井手町暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない。また、上記の暴力団員等が、経営に事実上参画していない。
※ 法人にあっては、資本金の額又は出資の総額が3億円以下並びに常時使用する従業員の数が300人以下の、井手町内に事業所を有する法人とする。 個人事業主にあっては、井手町内に住所を有する法人以外の事業者とする。 ※受付期間は、令和2年7月1日(水曜日)~令和2年9月30日(水曜日)<消印有効> 【受付終了】 郵送にて産業環境課までご提出ください。 |
法人:10万円 個人事業主:5万円 |
井手町中小企業等休業要請支援給付金 【受付終了】 |
井手町支援給付金は、京都府支援給付金の給付を受けた中小企業者等であって、井手町内に要請等に協力した休業等対象施設(京都府支援給付金に係る申請書の「施設についての情報」欄に記載された施設をいう。)を有するものに支給。 * 上記金額は1法人又は1事業主当たりの支給額です。 * 1法人又は1事業主につき1度となります。 ※ 井手町への申請は不要です。 京都府休業要請対象事業者支援給付金の支給後に、同口座へ井手町から上乗せしてお支払いします。【受付終了】 |
中小企業・団体:20万円 個人事業主:10万円 |
【問合せ先】 井手町 産業環境課 電話:0774-82-6168 平日8時30分~17時15分
◆京都府の制度
名称 | 給付対象者 | 給付額 |
京都府休業要請対象事業者支援給付金 【受付終了】 |
緊急事態措置に伴い、施設の休止及び営業時間の短縮の要請や協力依頼にご協力いただいた中小企業、団体及び個人事業主に対して支援給付金を支給。 ・府内に事業所を有する中小企業・団体及び個人事業主 ・緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月18日から令和2年5月6日)のうち、遅くとも令和2年4月25日午前0時から令和2年5月6日まで連続して、休止等の対応を実施した者 |
中小企業・団体:20万円 個人事業主:10万円 |
令和2年5月7日より受付開始 令和2年6月15日受付終了
【問合せ先】京都府休業要請対象事業者支援給付金コールセンター(申請手続きを案内)
電話:075-706-1300 平日9時~17時
融資
名称 | 要件等 | 利率 | 融資限度額 | 融資期間 | 備考 |
新型コロナウイルス対応緊急資金・普通保証 | 売上高10%減少等 | 1.2% | 有担保2億円 無担保8千万円 |
10年以内 (据置2年以内) |
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新型コロナウイルス対応緊急資金・セーフティネット保証5号 | 売上高5%減少等 | 1.2% | 普通保証とは別枠で有担保2億円・無担保8千万円 | 10年以内 (据置2年以内) |
要件確認のため町長の認定が必要※ |
災害対策緊急資金・セーフティネット保証4号 | 売上高20%減少 | 0.9% | 普通保証とは別枠で有担保2億円・無担保8千万円 | 10年以内 (据置2年以内) |
要件確認のため町長の認定が必要※ |
伴走支援型経営改善おうえん資金・普通保証 | 売上高5%減少等 経営行動に係る計画作成 |
1.1% | 1億円(一般保証枠、セーフティネット保証枠とも、無担保の限度額は8,000万円) | 10年以内 (据置5年以内) |
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伴走支援型経営改善おうえん資金・セーフティネット保証4号 | 売上高5%減少等 経営行動に係る計画作成 |
1.1% | 1億円(一般保証枠、セーフティネット保証枠とも、無担保の限度額は8,000万円) | 10年以内 (据置5年以内) |
要件確認のため町長の認定が必要※ |
伴走支援型経営改善おうえん資金・セーフティネット保証5号 | 売上高5%減少等 経営行動に係る計画作成 |
1.1% | 1億円(一般保証枠、セーフティネット保証枠とも、無担保の限度額は8,000万円) | 10年以内 (据置5年以内) |
要件確認のため町長の認定が必要※ |
中小企業下支え資金・感染症対応型 | 経営改善計画の作成 | 金融機関所定 | 有担保2億円 無担保8千万円 |
10年以内 (据置5年以内) |
※町長の認定が必要な融資にかかる認定申請書様式はこちらです。
【相談先】各金融機関とも本支店へお問合せください。
京都銀行 | 南都銀行 | 滋賀銀行 | 関西みらい銀行 |
福邦銀行 | 京都信用金庫 | 京都中央信用金庫 | 京都北都信用金庫 |
近畿産業信用組合 | 京滋信用組合 | 商工組合中央金庫 | 三菱UFJ銀行 |
(注1)三菱UFJ銀行は京都市内の各支店のみ取り扱っています。
(注2)中小企業下支え資金は上記の内、京都銀行、南都銀行、滋賀銀行、京都信用金庫、京都中央信用金庫、京都北都信用金庫、商工組合中央金庫のみ取り扱っています。
名称 | 要件等 | 利子 | 融資限度額 | 融資期間 | 備考 |
1,新型コロナウイルス感染症特別貸付 | 売上高5%減少 | 中小企業1.03%(当初3年0.13%) 国民事業1.13%(当初3年0.23%) |
中小事業6億円 国民事業8千万円 |
設備資金及び運転資金20年以内(うち据置期間5年以内) | 条件を満たした場合、実質無利子となる利子補給制度あり(令和4年9月30日融資申込受付分をもって終了) |
2,新型コロナウイルス対策マル経 | 売上高5%減少 | 1.13%(当初3年0.23%) | 1千万円 (通常分とは別枠) |
設備10年以内 運転7年以内 |
【相談先】
1について:日本政策金融公庫(事業資金相談ダイヤル)0120-154-505
2について:日本政策金融公庫(事業資金相談ダイヤル)0120-154-505又は商工会議所・商工会(井手町商工会 電話:0774-82-4073 等)
補助金
◆京都府の制度
名称 | 補助金の概要 | 補助額・補助率 |
1.京都府中小企業等外国人材受入緊急支援補助金 |
府内中小企業等が海外から外国人材を受け入れる際、新型コロナウイルス感染症の水際対策として、入国後に国から要請されるホテル等での待機に係る宿泊費用の一部を補助。 申請期間:令和4年4月1日(金曜日)~令和5年2月28日(火曜日) |
補助率:2分の1以内 補助額:1人1泊当たり3,750円 宿泊日数は国が示す経過観察措置期間を上限とする |
2.〈全国旅行支援〉きょうと魅力再発見旅プロジェクト(外部リンク) |
新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ観光業界の需要回復を図るため、府内観光に対して割引等を行うための補助金。 【補助金申請期限】 ・令和5年1月10日(火曜日)~1月31日(火曜日)の補助分:2月9日(木曜日)まで 【補助対象事業者】 宿泊事業者、旅行事業者、またはクーポン券利用可能施設事業者 ※詳細はHPをご確認ください。 |
宿泊・旅行・日帰り代金の40%以内を補助(以下上限額) ・旅行:交通付8,000円、交通なし5,000円 ・日帰り:5,000円
クーポン券(以下上限額) ・休日:1,000円分 |
【相談先】
1について:「京都府中小企業等外国人材受入緊急支援事業」事務局(電話:075-284-0142)平日9時~17時
2について:きょうと魅力再発見旅プロジェクト事務局(平日10時~17時)〔宿泊事業者・旅行事業者用〕電話番号:075-813-7801〔京都応援クーポン券事業者用〕電話番号:075-813-7802
名称 | 補助金の概要 | 補助額・補助率 |
1.就労・奨学金返済一体型支援事業 |
中小企業等の人材確保と若手従業員の定着及び経済的負担軽減を図るため、従業員の奨学金返済支援を行う中小企業等の負担額の一部を補助 募集期間:令和4年4月1日(金曜日)~令和5年2月28日(火曜日) |
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【相談先】
- 商工労働観光部労働政策課(電話番号:075-414-5085)平日8時30分~12時、13時~17時15分
名称 | 補助対象経費 | 補助内容 |
1,ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 |
新製品・サービス・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援 14次公募申請期間:令和5年3月24日(金曜日)17時~4月19日(水曜日)17時 |
【通常枠】 上限:750万円から1,250万円(従業員規模により異なる) 補助率:原則2分の1(小規模事業者等は3分の2) 等 |
2,サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金 |
ITツール導入による業務効率化を支援 募集期間:令和4年3月31日(木曜日)から 各支援枠により募集締切が異なるため、詳細はホームページ等をご確認ください。 |
上限:50万円
上限:50万円から350万円 |
3.中小企業等事業再構築促進補助金 |
新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す中小企業等の新たな挑戦を支援 第9回公募期間:令和5年1月16日(月曜日)~令和5年3月24日(金曜日)18時 第9回申請期間:令和5年2月15日(水曜日)18時~令和5年3月24日(金曜日)18時 |
【通常枠】
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【相談先】
1について:
<応募申請書類・電子申請手続き・交付申請・事業化状況報告などに関するお問い合わせ>
ものづくり補助金事務局サポートセンター(電話:050-8880-4053)平日10時から17時
<実績報告資料の作成等、個別事業の各種手続きに関するお問い合わせ>
京都府事務局(電話:075-361-5016)平日10時から12時、13時から17時
2について:サービス等生産性向上IT導入支援事業コールセンター(電話:0570-666-424)平日9時30分から17時30分
3について:事業再構築補助金事務局コールセンター(電話:0570-012-088)9時から18時(日曜日・祝日除く)
雇用調整、学校休業に伴う助成金等
名称 | 制度の概要 | 助成内容 |
1,雇用調整助成金(特例措置) |
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者が労働者に対して一時的に休業等により雇用維持を図った場合に、休業手当や賃金の一部を助成 ※特例措置の実施期間はHP参照 |
助成率:大企業3分の2、中小企業5分の4 ※一定の条件を満たす場合は10分の10 |
2,産業雇用安定助成金 | 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成 |
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3,新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 | 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請より、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を給付 詳細は厚生労働省HP(外部リンク) |
休業前賃金の最大8割(日額上限は厚生労働省HP(外部リンク)) |
4,新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金 | 新型コロナウイルス感染症への対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を行う保護者である労働者に対し、有給休暇を取得させた事業主を支援 |
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額(※) ※詳細はHPをご確認ください。 |
5,新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金 | 新型コロナウイルス感染症への対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者を支援 |
仕事ができなかった日について、一日当たり定額(※)を支給 ※詳細はHPをご確認ください。 |
【相談先】
1について:京都労働局助成金センター(雇用調整助成金専用番号:075-256-8339)平日8時30分から17時15分
1,2,4,5について:雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター(電話:0120-603-999)全日9時から21時
3について:厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター(電話番号:0120-221-276)平日8時30分から20時、土日祝8時30分から17時15分
経営相談
名称 | 相談内容 | 連絡先等 |
各商工会議所・商工会 | 金融や税務、労務などの経営に関する相談 | 井手町商工会 電話:0774-82-4073 等 |
京都府中小企業団体中央会 | 中小企業組合等の運営に関する相談 |
京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地 (北部事務所)舞鶴市喜多1105番地の1 |
関連リンク
経済産業省ホームページ(新型コロナウイルス感染症関連 経済産業省の支援策)