第3次井手町地域福祉計画・地域福祉活動計画について
本計画は、「社会福祉法」第107条に基づき市町村が策定する「地域福祉計画」と、同法第109条に定める社会福祉協議会が策定する「地域福祉活動計画」を一体的に策定するものです。
「地域福祉計画」は、行政計画として地域福祉推進のための理念や方向性を示すものであり、「地域福祉活動計画」は社会福祉協議会が住民や地域の様々な福祉に関わる団体、事業所などと協力して策定し、地域福祉推進のための具体的な取り組みを示すものです。
本町では、これまでも行政と社会福祉協議会の連携のもと、地域福祉の推進を図ってきました。本計画の策定にあたっては、その連携を更に強め、より包括的・効果的に地域福祉を推進していくため、2つの計画を一体的に策定することとしました。