法人町民税について
井手町内に事務所や事務所などがある法人(会社など)のほか、人格のない社団等が申告納付をする税金です。法人町民税には、「均等割」と、国に納める法人税に応じて負担する「法人税割」があります。
〇法人町民税の申告関係事務に関するお問い合わせ
京都市を除く府内の法人町民税の課税事務については、京都地方税機構での取扱いとなります。
法人町民税の申告や届出に関する質問や相談、その他お問い合わせにつきましては京都地方税機構にお願いします。
・京都地方税機構 法人税務課(申告センター)
〒602-8054
京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104-2 京都府庁西別館4階
電話:075-417-1371/ファックス:075-411-1560
詳しくは京都地方税機構ホームページをご確認ください。
〇法人町民税納付書様式
区分 | 従業員数 | 税率(年額) |
資本金等の額が50億円を超える法人 | 50人超 | 3,600,000円 |
50人以下 | 492,000円 | |
資本金等の額が10億円を超え 50億円以下である法人 | 50人超 | 2,100,000円 |
50人以下 | 492,000円 | |
資本金等の額が1億円を超え 10億円以下である法人 | 50人超 | 480,000円 |
50人以下 | 192,000円 | |
資本金等の額が1,000万円を超え 1億円以下である法人 | 50人超 | 180,000円 |
50人以下 | 156,000円 | |
資本金等の額が1,000万円以下の法人 | 50人超 | 144,000円 |
50人以下 | 60,000円 |
法人税割の率
平成26年9月30日までに開始した事業度の法人税割 … 14.7%
令和元年9月30日までに開始した事業度の法人税割 …12.1%
令和元年10月1日以後に開始する事業度の法人税割…8.4%