新区分基準の原動機付自転車第一種の登録について
原動機付自転車第一種の新たな区分基準の追加
令和7年4月1日より、道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令によって原動機付自転車第一種に新たな区分基準が追加されました。
対象車両
以下のすべてに該当する車両が新たな区分基準の原動機付自転車第一種になります。
・2輪の原動機付自転車
・総排気量125cc以下
・最高出力4.0kw以下
税額
2,000円
新区分基準原動機付自転車の登録
総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じ白色のナンバープレートを交付します。
〇登録時に必要な書類
新たな区分基準の原動機付自転車第一種であることを以下の方法で確認します。
1.道路運送車両法施行規則に規定する型式認定番号を有する車両については、型式認定番号が記載された販売・譲渡証明書
2.型式認定番号を有さない車両については、国土交通省において令和7年4月から運用されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0KW以下であることの確認済書」又は確認実施機関による最高出力確認結果の表示シールの画像(スマートフォン等での画像提示は不可)
その他、必要書類や申請手順は従来の原動機付自転車と同様です。
最高出力確認制度関連規定・ガイドライン等については国土交通省のホームページをご覧ください。
(国土交通省)一般原動機付自転車について(外部リンク)
(警察庁)一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて(外部リンク)










