飼えなくなった犬・猫の引取りはお断りしています
動物の飼い主には、「終生飼養(その動物が命を終えるまで適切に飼養する)」の責務があります。(動物の愛護及び管理に関する法律第7条第4項)
このため、保健所や町では、老齢や病気等を理由として犬・猫の引取り依頼をされても、原則引取ることはできません。
飼い続けられないと思った時は、まずはご自身で新しい飼い主を探してください。ご近所や知人に聞く、インターネットや情報誌で募集するなど、様々な方法があります。
犬の鳴き声や噛みぐせ等の問題行動については、「しつけ」で直すことができる場合があります。動物病院等にご相談ください。
動物を捨てることは犯罪です。100万円以下の罰金が科されます。
どうしても飼えない場合は、京都府山城北保健所へご相談ください。
京都府山城北保健所衛生室 : 0774-21-2912