水道料金および下水道使用料等の消費税率改定のお知らせ(令和元年10月改定)

水道料金および下水道使用料等の消費税率改定のお知らせ

令和元年10月1日から消費税率が8%から10%に改定されたことに伴い、本町の水道料金・下水道使用料等につきましても、新税率10%を適用させていただきます。 新税率の適用時期は、消費税率の経過措置の規定により、井手地区では、12月水道メーター検針により確定した料金(令和元年度1月請求分)から、多賀地区では、1月水道メーター検針により確定した料金(令和元年度2月請求分)から、料金(使用料)に新たな消費税分を合わせて請求することになります。 また、水道メーター使用料も料金と同様の取扱となります。 なお、水道の給水を新たに申し込む場合の加入分担金と手数料の一部については、10月1日申請分から変更となっています。 以上、安心・安全な水道水を次の世代に引き継ぐため、住民のみなさんのご理解をお願いいたします。

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井手町 上下水道課
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