年金
国民年金について
必ず加入する人
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第1号被保険者
日本に住所のある20歳以上60歳未満の農林漁業・自営業・学生・無職などの人 加入手続きは・・・役場の国民年金係で行ってください。 保険料は・・・納付書により金融機関等の窓口や口座振替を利用して納めてください。
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第2号被保険者
厚生年金保険や共済組合に加入している人 加入手続きは・・・勤務先で行ってください。 保険料は・・・給料から天引きされている厚生年金保険や共済組合の保険料に含まれています。
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第3号被保険者
厚生年金保険や共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以60歳未満の配偶者 加入手続きは・・・配偶者(第2号被保険者)の勤務先で行ってください。 保険料は・・・厚生年金保険や共済組合の制度全体で負担されますので、納める必要はありません。
希望で加入する人 (任意加入者)
- 日本に住所のある60歳以上65歳未満の人
- 日本に住所のある60歳未満で他の公的年金から老齢(退職)年金を受ている人
- 海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人
- 昭和40年4月1日以前に生まれた人で、65歳になったときに老齢(退職)年金を受けることができない65歳以上70歳未満の人は、70歳に達するまでの間で年金を受ける資格ができるまでの間加入できます。
国民年金保険料の納付方法
1.現金での納付
- 国民年金保険料の納付書は社会保険庁から送付されます。
- 全国の銀行・信用金庫・農協・漁協・信用組合・労働金庫・郵便局・コンビニエンスストア、及び社会保険事務所で納付できます。
2.口座振替での納付
金融機関の預金口座から保険料が自動的に引き落とされます。
月々の口座振替早割(当月保険料の当月末引落し)制度早割制度を申し込みすると通常の口座振替(当月保険料の翌月末引落し)より40円が割引となります。口座振替による早割を希望される方は申し込みが必要です。申し込み用紙は、社会保険事務所、金融機関の窓口に設置されています。3.前納制度(保険料を前払いする制度)
- 保険料を1年分あるいは6ケ月分など一括で納めることができます。
- 前納すると、保険料が割引になります。
- 前納は現金での納付のほか、さらに保険料が割引される口座振替(ただし、1年前納・6ケ月前納のみ)もできます。
免除制度
(保険料を納付することが困難な場合に、保険料の一部又は全額の納付が免除される制度です。)
1.申請免除
- 収入が少ないなど保険料の納付が困難な人は、国民年金係へ申請して、社会保険事務所での所得審査などを受け、承認されれば保険料が免除されます。
- 所得審査は、「免除申請者本人」、「免除申請者の配偶者」、「世帯主」の3名の方全員の所得の合計が審査対象となります。
- 申請免除は、毎年申請が必要です。
2.学生納付特例制度
- 大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校等に在学している20歳以上の学生(夜間部、定時制及び通信制課程を含む)であって、学生本人の前年所得が一定の基準以下の時は、国民年金係へ申請して社会保険事務所で承認されると、申請のあった日の属する年度について保険料の納付が猶予されます。
- ・学生納付特例を承認された期間は年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。10年以内であれば、さかのぼって納めることができます。
- ・学生納付特例制度は、毎年申請が必要です。
3.若年者納付猶予制度
- 30歳未満の第1号被保険者本人と配偶者の前年所得が一定の基準以下の時は、国民年金係へ申請して社会保険事務所で承認されると、保険料の納付が猶予される制度です。
- 承認された期間は年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。10年以内であれば、さかのぼって納めることができます。
- 若年者納付猶予制度は、平成27年6月までの時限措置で、毎年申請が必要です。
受け取る年金の種類
1.老齢基礎年金
- 保険料を納めた期間(厚生年金保険や共済組合などの加入期間を含みます)と保険料の免除の承認を受けた期間を合わせて、25年以上ある人が65歳から受けられる年金です。
2.障害基礎年金
対象となる人
- 国民年金に加入している間に病気やケガをして一定の障害が残ったとき
- 20歳になるまでに病気やケガをして一定の障害が残ったとき。
(注意・本人の所得が一定額以上あるときは支給停止されます。) 受給要件
- 初めて医師にかかった日(初診日)の前日において前々月までの保険料納付済期間(免除期間も含みます。)が加入期間の3分の2以上あること。(平成28年3月までは、初診日の前々月までの1年間に未納がないこと。ただし、65歳未満に限ります。)
3.遺族基礎年金
対象となる人
- 国民年金に加入している人が死亡したとき、その人に扶養されていた子のある妻または子。(子とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、または20歳未満で障害基礎年金に該当する程度の状態にある子のことをいいます。)
受給要件
- 死亡した人が死亡日の前日において前々月までの保険料納付済期間(免除期間も含みます。)が加入期間の3分の2以上あること。または、老齢基礎年金を受け取る資格期間を満たしていること。(平成28年3月までは、死亡日の前々月までの1年間に未納がないこと。ただし、65歳未満に限ります。)
4.寡婦年金
対象となる人
- 第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間も含みます。)が25年以上ある夫が死亡したとき、妻に60歳から65歳になるまで支給されます。
受給要件
- 夫によって生計を維持され、夫との婚姻関係が10年以上継続していること。
- 夫が老齢(障害)基礎年金を受給していないこと。
- 妻が65歳に達していないこと。
5.死亡一時金
対象となる人
- 第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、老齢・障害基礎年金等を受けないで死亡したとき。
受給要件
- 生計を同じくしていた(1)配偶者(2)子(3)父母(4)祖(5)父母(6)兄弟姉妹に支給されます。(注、受けられる順序もこのとおりです。)
- 国民年金に任意加入しなかった期間(昭和36年4月から昭和61年3月までの20歳以上60歳未満の期間)
- 国民年金第2号被保険者期間の20歳未満または60歳以上の加入期間。
- 平成3年3月以前で20歳以上の学生で国民年金に任意加入しなかった期間。
- 昭和36年4月以降の海外在住の期間(20歳以上60歳未満の期間)
- 学生納付特例承認期間及び若年者納付猶予承認期間。
- 厚生年金保険の脱退手当金を受けた期間(昭和36年4月から昭和61年3月までの期間)
- 外国人または外国人であった人の次の期間(65歳までに日本国籍を取得した人、永住許可を受けた人に限ります)
- 日本に住んでいた昭和36年4月から昭和56年12月までの20歳以上60歳未満の期間。
- 海外在住期間のうち、昭和36年4月から日本国籍を取得した日、永住許可を受けた日の前日までの20歳以上60歳未満の期間。
年金を受けはじめるときの請求書の提出先
- 国民年金加入期間が第1号被保険者期間のみの人 → 役場国民年金係
- 国民年金加入期間で第3号被保険者期間がある人 → 社会保険事務所、宇治年金相談センター
- 厚生年金加入期間がある人 → 社会保険事務所、宇治年金相談センター
- 共済組合加入期間がある人 → 加入していた共済組合
【お問い合わせ先】
京都南社会保険事務所
〒612-8558
京都市伏見区竹田七瀬川町8-1
電話番号 075-643-3541
交通案内 地下鉄・近鉄「竹田駅」下車徒歩約10分
宇治年金相談センター
〒611-0031
京都府宇治市広野町西裏54-2
交通案内
近鉄「大久保駅」から徒歩約1分
JR「新田駅」 から徒歩約5分
来訪による年金相談を行っている機関で電話での相談はできません。京都年金電話相談センター
電話番号0570-05-1165
電話番号0570-07-1165 お電話での年金相談は、「京都年金電話相談センター」をご利用ください。
相談時間:午前8時30分~午後5時 月曜日~金曜日(土・日、祝日休み)