後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度について
制度の概要 : 平成20年4月から、従来の「老人保健制度」に代わって、新たに「後期高齢者医療制度」が創設されました。
75歳以上の方と一定以上の障害があると認定を受けた65歳以上の方(申請により広域連合の認定を受けた方)が対象となります。
制度の仕組み : 後期高齢者医療制度では、全国の都道府県単位ですべての市町村が加入する広域連合が制度の運営を行います。
京都府では、府内の全市町村が加入する『京都府後期高齢者医療広域連合』が運営主体となり、市町村は窓口業務などを行います。
広域連合の業務
・保険料の決定
・被保険者の認定
・医療の給付
・保健事業への補助 など
市町村の業務
・保険証の引き渡し
・保険料の徴収
・各種申請や届出の受付
・保健事業の実施 など
1. 75歳以上の方と、一定以上の障害があると認定を受けた65歳以上75歳未満の方が
対象となり、保険の適用は、
75歳の誕生日から
一定以上の障害がある方は、広域連合に申請し認定を受けた日から
2. 医療費の窓口負担は、一般の方は1割、現役並み所得者は3割です
3. すべての被保険者の方に保険料を負担いただきます
4. 保険料は原則として年金からの天引きとなります
5. 保険証は1人1枚交付されます