8月30日から『特別警報』の発表を開始します

   気象庁はこれまで、大雨や地震、津波、高潮などにより重大な災害の起こるおそれがある時に、警報を発表して警戒を呼びかけていました。より甚だしい大雨、地震による強い揺れ、大津波等が予想され、重大な災害による危険性が高まっていることをお知らせし、特別な警戒を呼び掛けるために、新たに「特別警報」を発表します。特別警報の対象とする現象は東日本大震災や、我が国の観測史上最高の潮位を記録し、犠牲者5,000人以上を出した「伊勢湾台風の高潮」、紀伊半島に甚大な被害をもたらし、死者・行方不明者合わせて98名を出した「平成23年台風第12号の豪雨」等が該当します。

   津波、火山噴火については、それぞれ大津波警報、噴火警報(レベル4以上)など、既にある警報のうち、危険度が非常に高いレベルのものを特別警報として、従来の名称のまま発表する予定です。

   特別警報が出た場合、お住まいの地域は数十年に一度しかないような非常に危険な状況にあります。津波(大津波警報)であれば、何より高いところへの避難が必要ですが、大雨や高潮などの風水害の場合は、避難のために外出することが既に危険となっている場合もあります。屋外の状況や、避難指示・勧告等に留意し、避難所へ避難するか、屋内の比較的安全な場所にとどまるかなど、ただちに命を守るための判断・行動をしてください。

   また、特別警報が発表されないからといって災害が発生しないということではありません。従来の警報はこれまでと変わりなく、重大な災害のおそれがあるときに発表しますので、警報が発表されたで十分な警戒が必要です。大雨等の際は、時間を追って発表される注意報、警報やその他の気象情報を活用して、早め早めの行動をとることがあなたや家族の命を守ります。

   『特別警報』は、テレビやラジオ、防災無線などの様々な方法で伝えられます。『特別警報』が発表されたら、ただちに命を守るために判断・行動してください。 特別警報の詳細は、気象庁ホームページでご確認ください。

お問い合わせは、気象庁京都地方気象台防災業務課(075-841-3006)まで

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