井手町移住支援金交付事業について

首都圏からの移住者に支援金を交付

東京圏への過度な一極集中を是正し、井手町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を目的に、東京圏から井手町に移住した者に対し京都府と共同で支援金を交付します。

支援対象者

※記載内容は概要です。詳細は交付要綱を必ずご確認ください。

共通

(1)移住者定義

本町に転入をした者であって、次のいずれかに該当する方。
ア 転入をした日の前日において引き続き1年以上東京都区部内に住所を有していた者であって、転入をした日前10年間において東京都区部内に住所を有していた期間の合計が5年以上であるもの
イ 転入をした日の前日において引き続き1年以上東京圏内(条件不利地域を除く。)に住所を有し、かつ、転入をした日前10年間において東京都区部内に所在する事業所において業務に従事していた期間(東京圏内に住所を有し、かつ、東京都区部内の大学等へ入学し、東京都区部内の事業所へ就職した者については、その在学期間を加えた期間)の合計が5年以上である者であって、転入をした日前3月間において引き続き1年以上、当該事業所において業務に従事していたもの

(2)申請資格

ア 令和2年4月1日以降に本町に転入した者であって、移住支援金の申請時におい
て、転入後1年以内である者
イ 移住支援金の交付を申請した日から、本町に継続して5年以上居住する意思を有している者
ウ 井手町暴力団排除条例(平成25年井手町条例第5号)に掲げる暴力団員等でない者
エ 日本国籍を有する者又は外国籍を有しており、かつ、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有している者
オ 農業振興事業費補助金交付要綱(昭和35年京都府告示第928号)において規定する、移住に伴う移転等に要する経費を補助対象経費とする補助金を受給していない者
カ 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員であった者が、5年以上経過し、18歳以上となった場合を除く。
キ その他町長が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと

移住先就業(一般)

上述の「共通」(1)、(2)の要件を満たす方であって、次に掲げる事項の全てに該当する方が対象となります。

ア 転入後の就業先が、京都お仕事マッチング診断「ジョブこねっと」に移住支援金対象求人として掲載している求人であること。
イ 転入後の就業先が、就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人でないこと。ただし、本町と京都府が、担い手確保が困難かつ必要性や緊急性が高いと認める業種の事業所への就業を除く。
ウ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
エ 求人への応募日が、京都お仕事マッチング診断「ジョブこねっと」に移住支援金対象求人として掲載された日以後であること。
オ 移住支援金の申請日から5年以上継続して就業する意思を有していること。
カ 新規の雇用(転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更を除く。)であること。

(参考)ジョブこねっと

※ジョブこねっと求人への応募には、同サイトへの登録が必要です。

移住先就業(プロフェッショナル人材就業)

上述の「共通」(1)、(2)の要件を満たす方であって、次に掲げる事項の全てに該当する方が対象となります。

ア 京都府が実施する「京都府中小企業事業継続・承継支援強化事業」を利用した移住
及び就業であること。
イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
ウ 離職することが前提でないこと。
エ 移住支援金の申請日から5年以上継続して就業する意思を有していること。

テレワーク

上述の「共通」(1)、(2)の要件を満たす方であって、次に掲げる事項の全てに該当する方が対象となります。

ア 移住先でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こととし、週20時間以上テレワークを実施すること。
イ 移住者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項で規定する被保険者であること。
ウ 移住者が所属する事業者からの業務上の命令ではなく、自己の意思による転入であること。
エ 移住者が所属する事業者が移住者に資金を提供している場合、内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想推進交付金(地方創生テレワークタイプ)を財源に充当していないこと。

起業

上述の「共通」(1)、(2)の要件を満たす方であって、次に掲げる事項の全てに該当する方が対象となります。

ア 京都府の起業支援金の交付決定を受けていること。
イ 移住支援金を申請した日が京都府の起業支援金の交付決定を受けた日から1年以内
であること。

関係人口

上述の「共通」(1)、(2)の要件を満たす方であって、次に掲げるアの(ア)又は(イ)のいずれかの事項に該当する方が対象となります。

ア 関係人口の対象範囲
(ア) 本町や地域団体が関わる地域づくり活動や自治会行事、イベントに継続的に協
力していること。
(イ)直近3年間に、本町へのふるさと納税の寄附実績があること。
イ 就業要件
(ア) 農林水産業に就業すること。
(イ) 家業に就業すること。

交付額

・単身で移住される方 60万円

・世帯で移住される方 100万円

世帯要件

移住者を含む2人以上の世帯員のいずれもが次に掲げる事項の全てに該当することが「世帯で移住される方」の対象となります。
ア 移住する前の居住地において同一世帯に属していたこと。
イ 移住支援金の申請時において同一世帯に属していること(ただし、世帯員が転入をした後において、井手町内の別々の住居に移住し、世帯を別にするやむを得ない事情がある場合を除く。)。
ウ 移住支援金の申請時において、令和2年4月1日以降に本町に転入し、転入をした日以後1年以内であること。
エ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

申請方法

申請書類は以下に掲載しているとおりですが、支援金の予算額に限りがありますので、申請を検討されている方は、必ず事前に井手町企画財政課(電話 0774-82-6162)までお問合わせください。

また、対象区分により提出書類が異なりますので、ご注意ください。

申請書類

共通

・写真付き身分証明書
・移住先の住民票の写し(世帯申請にあっては、申請者を含む世帯全員分)
・移住元の住民票の除票又は戸籍の附票の写し(世帯申請にあっては、申請者を含む世帯全員分)
・移住支援金の振込先の預金通帳の写し

移住先就業

交付申請書と別添1、2の書類と、上述の「共通」に記載の添付書類に加えて以下の書類を添付してください。

・就業先企業等の就業証明書(井手町移住支援金の申請用)(別紙3)
・移住元で勤務していた企業等の退職証明書及び離職票等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類) ※東京23区外に住所を有していた方のみ

テレワーク

交付申請書と別添1、2の書類と、上述の「共通」に記載の添付書類に加えて以下の書類を添付してください。

就業先企業等の就業証明書(テレワーク移住用)(別紙4)

起業

交付申請書と別添1、2の書類と、上述の「共通」に記載の添付書類に加えて以下の書類を添付してください。

起業支援金の交付決定通知書の写し

関係人口

交付申請書と別添1、2の書類と、上述の「共通」に記載の添付書類に加えて以下の書類を添付してください。

関係人口である旨の申出書(別紙5)

お問い合わせ

井手町 企画財政課
郵便番号:610-0302
京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
電話:0774-82-6162 ファックス:0774-82-5055


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