死亡
死亡届(死亡の事実を知った日から7日以内に届け出てください)
ご家族や身内の方が亡くなった場合は、死亡届の届出が必要です。
※外国籍の方が日本国内で死亡された場合も死亡届の届出が必要です。
※死亡届が届出されると埋火葬許可証が発行されます。
※国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3か月以内に届出してください。
届出人
- 同居の親族
- 同居の親族以外の同居者
- 家主、地主、家屋管理人または土地管理人
※1に該当する方が届出をすることができないときは2に該当する方が、1・2ともに届出をすることができないときは3に該当する方が届出をしなければなりません。
※同居していない親族の方、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者も届け出することが可能です。
届出場所
- 届出先は、死亡者の本籍地、届出人の所在地(住所地等)、死亡地のいずれかの市区町村役場です。
※所在地とは、住所地に限らず一時的な滞在地を含みます。
届出に必要なもの
- 届出人が署名した死亡届書1通(右側の死亡診断書または死体検案書に医師などの証明が必要)※原本をお持ちください
- 届出人が後見人、保佐人、補助人および任意後見人の場合は資格を証明する登記事項証明書の原本または家庭裁判所の審判書謄本及び確定証明書※原本をお持ちください
- 届出人が任意後見受任者の場合は資格を証明する登記事項証明書または任意後見契約に係る公正証書の正本もしくは謄本※原本をお持ちください
その他各種手続き
その他の手続きは死亡に関する手続き(PDFファイル:151.8KB)をご確認ください










