住民票に旧姓(旧氏)を併記することができます
住民票・個人番号カード(マイナンバーカード)等に旧氏(旧姓)が併記できるようになります
住民票等に旧姓(旧氏)を併記できます
令和元年11月5日から、住民票に旧姓(旧氏)を併記することができます。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票やマイナンバーカードなどに併記し、公証することができるようになります。
※旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
※初めて住民票に旧氏を併記する場合は、過去の氏の中から1つを選んで記載することができます。
旧姓が記載される主なもの
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 住民票の除票の写し
- 印鑑登録証明書
- マイナンバーカード
手続きに必要なもの
・本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・パスポート等)
・マイナンバーカード(お持ちの方のみ) ※マイナンバーカードに旧氏を追記します。
・申請する旧氏の読み方が分かる資料(戸籍謄抄本に記載されている旧氏に振り仮名が記載されていない場合のみ) パスポート、キャッシュカード等
※令和7年12月10日から原則、戸籍謄抄本の提出は不要となりましたが、戸籍情報連携システムで旧氏を確認できない場合は、戸籍謄抄本の原本の提出が必要です。
手続きできる方
住民票等に旧姓(旧氏)を併記する本人、同一世帯員、法定代理人、任意代理人
※法定代理人の場合はその資格を証明する登記事項証明書等、任意代理人が申請する場合は、本人からの委任状、上記手続きに必要なものと一緒にお持ちください。
住民票に併記する旧姓の条件等
- 初めて申出する場合には、生まれた時点から現在の直前の氏までどれでも旧姓として併記できます。
- 現在の氏と同じ氏を旧姓として併記することはできません。
- 旧姓は、他の市区町村に転入しても引き続き併記されます。
- 一度併記した旧姓は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま併記されます。
- 旧姓を併記後に戸籍届等で氏を変更した場合、直前に称していた旧姓に併記し直すこともできます。
- 旧姓が不要となった場合、申出することで旧姓を削除できます。
- 旧姓の削除後は、氏を変更した場合のみ変更前の氏を旧姓として再度併記できます。
旧氏の印鑑登録について
請求により、住民票、マイナンバーカード等に、旧氏(旧姓)が記載された方は、氏名のほかに旧氏を示す印で印鑑登録ができます。
※既に印鑑登録をされており、旧氏を示す印で新たに登録を希望される方は、現在の登録印鑑の廃止届を提出したうえで、改めて旧氏を示す印での印鑑登録申請をしてください。










