結婚・離婚
婚姻届(届出により効力が発生)
1.届出人
- 婚姻する夫婦(婚姻届書には、20歳以上の証人2人が必要)
- 夫または妻が未成年者の場合は、父母の同意書が必要
2.持参するもの
- 婚姻届書
- 届出人の印鑑二個(夫・妻各自の婚姻前の印で、朱肉を使用するもの)
- 戸籍謄本
夫妻の一方の本籍が届出先にあるとき→本籍がない方 1通
夫妻の本籍が届出先にないとき→夫1通 ・ 妻1通
住所について
- 婚姻届を出されても住所は変わりません
- 夫・または妻が、新住所に住所を移すために転入、転出、転居届が必要
- 本人確認できるもの
3.外国人との婚姻
原則として
- 婚姻要件具備証明書(大使館で発行、訳文の添付が必要)
- 国籍証明書(パスポート等)
本国に戸籍がある人は
- 戸籍謄本、同訳文
- 国籍証明書(パスポート)
国によって要件がかわります。詳しくは住民課まで、お問い合わせください。
離婚届(届出により効力が発生)
調停・審判・裁判離婚届は、成立・確定した日から10日以内に届け出が必要
1.届出人
- 離婚する夫婦
- 協議離婚の場合は、20歳以上の証人2人の署名捺印が必要
- 調停・審判・裁判離婚の場合は申立人
- 本人確認できるもの
2.持参するもの
- 離婚届書
- 戸籍謄本(届書を本籍地でない役場に出すとき)
- そのほかに必要なもの
調停離婚のとき → 調停調書の謄本
審判離婚のとき → 審判書の謄本と確定証明書
和解離婚のとき → 和解調書の謄本
認諾離婚のとき → 認諾調書の謄本
判決離婚のとき → 判決書の謄本と確定証明書
届出人の印鑑二個(夫の印鑑・妻の印鑑) 未成年の子があるときは、父母どちらが親権になるかをを決めてから届けてください。