井手町以外での他市区町村の戸籍証明書の交付請求(戸籍証明書等の広域交付)
戸籍証明書等の広域交付
戸籍法の一部改正に伴い令和6年3月1日から、全国どこの市区町村でも戸籍証明書等の交付を請求することができるようになりました。
これにより、必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求することができます。
広域交付で交付できる証明書
- 戸籍全部事項証明書
- 除籍全部事項証明書
- 除籍謄本
- 改製原戸籍謄本
請求できる人
- 本人
- 配偶者
- 父母、祖父母など(直系尊属)
- 子、孫など(直系卑属)
その戸籍に記載のある方
※婚姻後の兄弟姉妹の戸籍は取得できません
※委任状による代理人請求や後見人などの法定代理人による請求はできません。
※第三者請求や弁護士等の職務上による請求はできません。
請求に必要なもの
- 請求者本人の本人確認書類
※有効期限内のマイナンバーカード、運転免許証等の官公署が発行した顔写真付き証明書の提示が必要です。
広域交付においては、本人確認を厳格に行う必要があるため、各種健康保険の資格確認書や年金手帳などの本人確認書類では請求できません。
その他
- コンピュータ化されていない戸籍証明書や一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
- 戸籍の附票の写しは広域交付の対象外のため、本籍地の市区町村へ請求してください。
- 戸籍の届出(婚姻届、死亡届など)をされた場合、本籍地の役所で戸籍の記載処理が完了するまで、届出内容を反映した戸籍証明書を取得することはできません。
- 広域交付においては、他市区町村の戸籍検索に時間がかかりますので、発行まで長時間要する場合があります。
※正午から午後1時の間は戸籍証明書の交付ができません。










