結婚・離婚
戸籍に関する届け出は、夜間や土曜日、日曜日、祝日も受付します。
婚姻届(届出により効力が発生)
1.届出人
夫になる人 および 妻になる人
※届出人が署名した届書を窓口へ提出する人は、夫または妻のいずれか一方、もしくは代理人でも可能です。
2.持参するもの
- 婚姻届 1通(夫妻の署名、証人(成年者)2人の署名が必要です)
- 本人確認ができるもの(窓口に来られる方の運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
住所について
- 婚姻届を出されても住所は変わりません
- 夫・または妻が、新住所に住所を移すために転入、転出、転居届が必要
3.外国人との婚姻
原則として
- 婚姻要件具備証明書(大使館で発行、訳文の添付が必要)
- 国籍証明書(パスポート等)
- 本人確認ができるもの(窓口に来られる方の運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
本国に戸籍がある人は
- 戸籍謄本、同訳文
- 国籍証明書(パスポート)
国によって要件がかわります。詳しくは住民福祉課まで、お問い合わせください。
離婚届(届出により効力が発生)
調停・審判・裁判離婚届は、成立・確定した日から10日以内に届け出が必要
1.届出人
- 協議離婚の場合、夫及び妻の双方
- 調停(裁判)離婚の場合、調停(裁判)の申立人、または訴えの提起者
2.持参するもの
- 離婚届書(協議離婚の場合は、夫妻の署名、証人(成年者)2人の署名が必要です)
- 本人確認ができるもの(窓口に来られる方の運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
その他に必要なもの 調停、審判または判決の場合(協議離婚以外)
- 調停離婚のとき→調停調書の謄本
- 審判離婚のとき → 審判書の謄本と確定証明書
- 和解離婚のとき → 和解調書の謄本
- 認諾離婚のとき → 認諾調書の謄本
- 判決離婚のとき → 判決書の謄本と確定証明書
未成年の子があるときは、父母どちらが親権になるかをを決めてから届けてください。
届出場所
届出人の本籍地または所在地(一時的な滞在地を含む)の市区町村役場
井手町役場の届出窓口
本庁舎1階 住民福祉課
受付時間は午前8時30から午後5時15分
(土曜日・日曜日・祝日と12月29日から1月3日の年末年始は除く)
時間外の受付(上記以外の時間)
本庁舎1階 宿直室 (庁舎南側入り口)
※時間外受付窓口では宿直の業務員が受付します。その場で届書の内容の確認ができませんので、預かり扱いになります。翌開庁日に職員が内容を確認し、不備がなければ届書を受付した日にさかのぼって受理となります。記入漏れ等の不備があった場合は、あらためて市役所の開庁時間内にお越し頂く場合がありますので、平日昼間に連絡のとれる電話番号の記入をお願いします。