社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

マイナンバー(社会保障・税番号)制度とは

マイナンバー(社会保障・税番号)は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

マイナンバー(社会保障・税番号)の目的・効果

マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。 1. 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間で連携が進み、手続きが正確でスムーズになります。

2. 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減します。行政機関が持っている自分の情報の確認や、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることも可能になります。

3. 所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。

 

番号の通知時期・方法

平成27年10月以降、住民票を有する国民の皆様一人一人に、「通知カード」にて12桁のマイナンバーが通知されています。中長期在留者や特別永住者などの外国人も対象です。 マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、一生変更されませんので、大切にしてください。

「個人番号(マイナンバー)カード」の交付申請について

•「個人番号カード」はICチップ内蔵のカードで住所・氏名・性別・生年月日・マイナンバーと「顔写真」が記載される、本人確認に使える便利なカードです。 • 平成27年11月以降に送付いたしました「通知カード」には「個人番号カード」の交付申請書と送付用の返信用封筒がセットされています。交付を希望される方は申請書に必要事項を記入し、本人の顔写真1枚(縦4.5cm×横3.5cm)を貼付して、返信用封筒で送付してください。初回の交付は無料です。(※送付先は地方公共団体情報システム機構になります。役場ではありませんのでご注意ください。) • 申請された「個人番号カード」の交付は平成28年1月以降となる予定です。(※ 申請が集中した場合は交付までに数カ月かかることがあります。) 1 個人番号カードの交付は希望される方のみです。また、今後、希望される時に申請していただくことができます。 2 現在ご使用中の住民基本台帳カードは、券面に記載されている有効期間までそのままお使いいただけます。ただし、個人番号カードを申請した場合は、個人番号カードの交付時に回収させていただきます。 3 通知カードは本人確認書類としては使えませんのでご注意ください。

 

 

※マイナンバーについてさらに詳しい情報はホームページまで。コールセンターも開設しています。

マイナンバー制度のよくある質問(FAQ)や最新情報は、内閣官房のマイナンバー(社会保障・税番号)制度のホームページに掲載しています。特定個人情報保護委員会、総務省、国税庁、厚生労働省等の特設サイトへもリンクしています。「マイナンバー」で検索してください。

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