児童扶養手当
対象者
次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以後の3月31日までの児童(中程度以上の障がいがある場合は、20歳未満の児童)を監護している父あるいは母、または父母に代わって児童を養育(児童と同居し、生計を同じくしていること)している人が受給できます。ただし、所得制限等があります。また、公的年金(老齢年金、遺族年金、労災年金、遺族補償等)を受給している方は、受給している年金等の月額が児童扶養手当の月額より低い場合、その差額が支給されます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父(母)が死亡した児童
- 父(母)が政令で定める重度の障がいの状態にある児童
- 父(母)の生死が明らかでない児童
- 父(母)から1年以上遺棄されている児童
- 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父(母)が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童
ただし、上記の場合でも、次のいずれかにあてはまるときは、手当は受給できません。
- 父(母)、養育者または児童が日本に住んでいないとき
- 児童が里親に委託されているとき
- 児童が児童福祉施設に入所しているとき
- 母子家庭に限り、手当の支給要件に該当するようになった日から起算して平成15年4月1日時点において5年を経過しているとき
手当月額
支給時期
4月、8月、12月にそれぞれの前4か月分が支給されます。
※受給されるためには認定請求などの提出が必要です。
※受給権の消滅時由(婚姻など)が発生した場合は、速やかに届出をしてください。届出をしないで手当を受けていると、その期間の手当を全額返還していただきます。