教育に関する事務の点検及び評価報告書
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」では、各教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、議会に提出するとともに、公表することとされております。 この報告書は、教育に関する事務の管理及び執行の状況について、井手町教育委員会が行った点検及び評価の結果をまとめたものです。 井手町教育委員会としましては、この点検及び評価の結果を踏まえ、今後、一層教育行政の充実に努めてまいりたいと考えております。
【参考】地方教育行政の組織及び運営に関する法律(抜粋)
第26条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第1項の規定により教育長に委任された事務そのほか教育長の権限に属する事務(同条第4項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。 2 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。