出生届
生まれた日を含めて14日以内に届け出てください。
届出に必要なもの
- 出生届 (届書右側の出生証明欄に医師又は助産師の証明が必要)
- 届出人の印鑑(シャチハタ不可)
- 母子健康手帳
- 国民健康保険証(国民健康保険の加入者のみ)
※出生届を役場閉庁時に届け出された場合は、母子手帳の出生届出済証明欄の証明や児童手当、子育て医療支援医療等の手続きができませんので、役場の開庁日にお越しいただくことになります。
届出人
1 父又は母
2 同居者
3 出産に立ち会った医師又は助産師 ※ 1に該当する方が届出をすることができないときは2に該当する方が1・2ともに届出をすることができないときは3に該当する方が届出をしなければなりません。 ※届出人(とどけでにん)とは、届書に必要事項を記入して届出人署名欄に署名・押印をする方のことです。届書を役所へ持ってくる方(持参人)のことではありません。 ※届出人署名欄への署名は原則として上記の方に限られますが、届書を役所へ持ってくる方(持参人)は、届出人以外の方でも構いません。
届出場所
出生した子の本籍地、届出人の所在地、出生地の市区町村役場
※所在地とは、住所地に限らず一時的な滞在地を含みます。
注意点
○届書の署名欄は、届出人が自筆で署名・押印する必要があります。 ○日本国籍の場合、子の名に使える文字は、常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナに限定されています。 ○日本国籍を取得できる子が日本国外で生まれた場合、3ケ月以内に届出をしないと日本国籍を喪失してしまうことがあります。詳しくは、生まれた国にある日本大使館、総領事館にご相談ください。 ○離婚後300日以内に生まれた子の場合は、上記に当てはまらないことがあります。詳しくは、住民福祉課にご相談ください。 ○休日・夜間に届出された方については、母子手帳の「出生届出済証明」を後日発行することになります。窓口の空いている時間に母子手帳をご持参ください。
その他各種お手続き
住民福祉課
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・町広報誌掲載の有無
保健医療課
- 国民健康保険の手続き(加入者のみ)
- 予防接種カレンダー
- 子育て支援医療の手続き