浄化槽
美しい水環境を守るために!
浄化槽管理者(所有者)の義務について
浄化槽維持管理
浄化槽は台所やお風呂等の生活排水やトイレからの汚水を浄化し、浄化されたきれいな水だけを放流します。正しく使用せず適正な維持管理を怠ると本来の機能を発揮できず、生活排水などの汚水の流出、悪臭などが発生し水質が悪化します。
浄化槽をお持ちの方は浄化槽法に基づき清掃、保守点検、法定検査を受けてください。
浄化槽を使い始めた時(浄化槽法第10条の2)
浄化槽の使用を開始してから30日以内に使用開始年月日などを記載した「浄化槽使用開始報告書」を井手町役場(産業環境課)に提出してください。
浄化槽の維持管理
浄化槽管理者は、浄化槽の維持管理として「設置後の水質検査」「保守点検」「清掃」「定期検査」を行うことが、浄化槽法により義務付けられていますので、専門の業者へ委託・依頼し、必ず実施してください。
設置後の水質検査(浄化槽法第7条):使用開始後3~8ヶ月の間に1回
- 目的:浄化槽設置工事が適切に行われ、浄化槽の機能を発揮しているか否かを確認します。
- 連絡先:社団法人京都府浄化槽協会(075‐751‐9065)にご連絡ください。検査機関と調整します。
- 検査機関:社団法人京都保健衛生協会(075‐681‐1727)
- 検査料:浄化槽設置時に納入していただいているので、新たな検査料金は不要です。
- 罰則:水質検査を行わない場合は30万円以下の過料(浄化槽法第66条の2)
保守点検(浄化槽法第10条):毎年3回以上(浄化槽の種類により異なります)
- 目的:浄化槽の機能維持のため、点検や機械調整、修理、消毒剤の補充等を行います。
- 委託先:知事の登録を受けた業者を京都府山城北保健所にご確認ください。
登録業者は京都府ホームページに掲載しています。http://www.pref.kyoto.jp/news/general/2008年7月12日14973403309.html - 罰則:保守点検を規定どおり行わない場合は6ケ月以下の懲役または100万円以下の罰金(浄化槽法第62)
清掃(浄化槽法第10条):毎年1回
- 目的:浄化槽の機能維持のため、浄化槽に溜った汚泥を抜き取り、機械を洗浄します。
- 委託先:町長の許可を受けた下記の清掃業者と契約を結んでください。
- 有限会社池田清掃 電話:0774‐38‐2731
- 株式会社木下商事 電話:075‐602‐8131
- 株式会社城南開発興業 電話:075‐981‐0500
- 有限会社城陽環境開発 電話:0774‐53‐9364
- 有限会社堂坂ジェットクリーナー 電話:0774‐20‐1575
- 有限会社古川商事 電話:0774‐22‐0429
- 罰則:清掃を規定どおり行わない場合は6ケ月以下の懲役または100万円以下の罰金(浄化槽法第62)
定期検査(浄化槽法第11条):毎年1回
- 目的:浄化槽の保守点検・清掃が適正で浄化槽の機能を発揮しているか否かを確認します。
- 検査機関:社団法人京都保健衛生協会(075‐681‐1727)にご連絡ください。
- 検査料:5,000円~/1回(浄化槽の大きさによって異なりますので、検査機関にご確認ください。)
- 罰則:定期検査を行わない場合は30万円以下の過料(浄化槽法第66条の2)
浄化槽の使用を止める場合(浄化槽法第11条の2)
浄化槽の使用を止める場合は、浄化槽清掃業者へ依頼し浄化槽の「最終清掃」と槽内の「消毒」を行った上、浄化槽の使用を止めてから30日以内に「浄化槽使用廃止届出書」を井手町役場産業環境課に提出してください。
- 罰則:浄化槽使用廃止を届出しなかった場合は5万円以下の過料(浄化槽法第68条)