印鑑登録について

印鑑登録は、井手町に居住し住民基本台帳、又は外国人登録原票に記録又は登録されている方で、15歳未満の方、意思能力を有しない方を除いて、だれでも申請することができます。 この登録により、印鑑登録証明書を発行します。 令和元年11月5日から始まった旧氏併記制度により、ご本人の請求により住民票等に旧氏を併記した方は、旧氏を表す印鑑が登録できるようになりました。

印鑑登録申請の方法

登録できる印鑑の要件

・井手町内在住の15歳以上であること

※意思能力を有しない方は登録できません。 ・一人につき1個であること

・同一世帯にすでに登録されている印鑑でないこと

・住民基本台帳に登録されている氏名(通称またはカタカナで表記した氏名(併記名)を含む)を表していること(氏名、氏または名、氏および名のそれぞれ一部を組み合わせたものなど)

・令和元年11月5日から始まった旧氏併記制度により、ご本人の請求により住民票等に旧氏を併記した方は、旧氏を表す印鑑が登録できるようになりました。

・職業、資格など氏名以外の事項(動物の形等により氏名を図案化したものを含む)を表していないもの

・ゴム印・スタンプ印または変形しやすい材質でないもの

・印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まらないもの、または25ミリメートルの正方形に収まるもの

本人申請のとき

  • 登録する印鑑
  • 本人確認の為の官公署発行の免許証・身分証明書で写真の貼付のあるもの。(運転免許証・パスポート・顔写真付の住基カード等)

※成年被後見人の方からの申請の場合、同行する法定代理人の本人確認書類および法定代理権を証明する書類の提示が別途必要です。

本人申請で官公署発行の身分証明書がない場合

登録する印鑑をご持参いただき1.または2.の方法で登録ができます。 1.免許書等が提示できない場合、ご本人様宛に回答書を郵送させていただきますので、回答書が届きましたら窓口に持参していただき本登録となります。 2.井手町で印鑑登録している人の保証書(登録印の押印と印鑑登録番号の記入が必要)

代理人により登録する場合

  • 登録する本人の印鑑
  • 本人の委任状
  • 代理人の印鑑

ご本人様宛に回答書を郵送させていただきますので、回答書が届きましたら代理人が窓口に持参していただき本登録となります。    

印鑑証明書の発行

本人・代理人申請のとき

  • 印鑑登録証(カード)

請求に来庁される人のご本人確認をさせていただいています。  

印鑑登録証明書の性別欄の削除について

印鑑登録証明書の男女の別の省略が可能になっております。  

お問い合わせ

井手町 住民福祉課
郵便番号:610-0302
京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
電話:0774-82-6164 ファックス:0774-82-5055


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