転入について

他の市町村や国外から井手町に転入されるときの手続きについてのご案内です

届出期間

井手町の新しい住所に住み始めてから14日以内

届出人

  • 本人
  • 新しい住所の世帯主または同一世帯の方
  • 法定代理人
  • 代理人(本人からの「委任状」をお持ちの人)

※住所が同じでも世帯が別になっている方は、届出人からの委任状が必要です。

お届けの際に必要なもの

【国内の市区町村からの転入の場合】 

  • 転出証明書(マイナンバーカードを利用した特例転出の方は不要)
  • 届出人の方のご本人確認のできるもの

【1点確認】

運転免許証・マイナンバーカード・運転免許証・在留カード・特別永住者証明書

官公署発行の顔写真付き証明書等

【2点確認】

資格確認書・年金手帳・キャッシュカード・クレジットカード・診察券等

  • 外国人住民の方は在留カードまたは特別永住者証明書

 

世帯の中でマイナンバーカードをお持ちの方がいる場合はすべてのカードをお持ちください。引き続きカードを利用していただくための継続利用処理を行います。

 

注意:転入日から14日以内、かつ転入予定日から30日以内に継続利用手続きをしてください。何らかの理由で転入時にカードの手続きができない場合も、転入届出日から90日以内に継続利用をしてください。期限を経過するとカードが引き続き利用できなくなります。

【国外からの転入の場合】

※おおむね1年以上日本に滞在する場合に届出が必要になります。短期的な一時帰国では海外からの転入届はできません。

  • 転入者全員のパスポート(入国日を確認するために必要です)

自動化ゲートで入国された方はパスポートに入国日のスタンプが押されないため、

入国日が確認できる書類をお持ちください。(例:航空チケットの半券)

  • 世帯全員分の在留カード・特別永住者証明書等(外国人の方のみ)
  • 戸籍の附票(日本人の方のみ・本籍地で取得してください)※本籍地が井手町の方は不要です。
  • 届出人の方のご本人確認のできるもの

【1点確認】

運転免許証・マイナンバーカード・運転免許証・在留カード・特別永住者証明書

官公署発行の顔写真付き証明書等

【2点確認】

資格確認書・年金手帳・キャッシュカード・クレジットカード・診察券等

お問い合わせ

井手町 税住民課
郵便番号:610-0302
京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
電話:0774-82-6163


お問い合わせフォーム