河川 町管理河川の占用に関する事務(河川法24条・第26条) 河川区域内の土地の占用許可及び工作物の新築等する場合においての河川管理者への許可申請 井手町が管理する河川を一時または継続して占用する場合は河川占用許可申請を行い許可を受けなければできません。 詳細は、建設課までお問合せください。 井手町 建設課郵便番号:610-0302京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地電話:0774-82-6167 ファックス:0774-82-5055お問い合わせフォーム