○井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例

昭和59年3月22日

条例第4号

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定により、常勤の特別職(以下「町長等」という。)の給与について定めることを目的とする。

第2条 町長等の給料の月額は、次のとおりとする。

町長 730,000円

副町長 600,000円

教育長 550,000円

第2条の2 町長及び副町長の受ける給与の種類は給料及び期末手当とし、教育長の受ける給与の種類は給料、扶養手当、通勤手当及び期末手当とする。

第2条の3 教育長の扶養手当及び通勤手当の額は、職員の給与に関する条例(昭和33年井手町条例第17号)の規定を準用して算出された額とする。

第3条 新たに町長等になった者には、その日から給料を支給する。但し、退職し、又は罷免された地方公務員が即日町長等になったときは、その日の翌日から給料を支給する。

第4条 町長等が退職、罷免又は死亡等によって町長等でなくなったときは、その日まで給料を支給する。

第5条 前2条の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から日曜日の日数を差引いた日数を基礎として、日割によって計算する。

第6条 町長等の給料の支給期日は、一般職の職員の例による。

第7条 期末手当は、町長等で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対し、支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職した者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。

2 町長又は副町長の期末手当の額は、それぞれその基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、退職した日現在)において町長又は副町長が受けるべき給料の月額、給料の月額に100分の20を乗じて得た額及び給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の165を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 教育長の期末手当の額は、それぞれその基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、退職した日現在)において教育長が受けるべき給料の月額、扶養手当の月額、給料の月額に100分の20を乗じて得た額及び給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の165を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における教育長の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

4 前2項に規定する在職期間の計算及び期末手当の支給制限、支給の一時差止めその他の支給方法は、一般職の職員の例による。

第8条 町長等が公務のため旅行した場合は、井手町職員の旅費に関する条例(昭和33年条例第18号)の規定による。ただし、車賃、日当、宿泊料及び食卓料の支給については別表による。

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例の施行に伴い、井手町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和45年条例第21号)は、廃止する。

(期末手当に関する特例措置)

3 平成10年3月に支給する期末手当については、第7条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年井手町条例第16号)による改正後の職員の給与に関する条例(昭和33年井手町条例第17号)第17条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第7条第2項の規定の適用については、同条第2項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(給料月額に関する特例措置)

5 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、当該額に100分の0.9を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額)を減じた額とする。

(昭和60年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。

(昭和63年条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項の改正規定は、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当及び勤勉手当は、改正後の条例の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。

(平成3年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 改正後の別表の規定は、平成4年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(平成5年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。

(平成9年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年7月1日から適用する。

(平成9年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第18号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下この条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、施行日以後に支給すべき事由を生じた給与から適用し、施行日前に支給すべき事由を生じた給与については、なお従前の例による。

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、当該収入役として在職するものとされた者に対し、改正後の給与条例に規定する町長等の例により給料及び期末手当を支給する。

3 前項の場合において、当該収入役として在職するものとされた者に支給する給料の額は、月額570,000円とする。

4 改正法附則第2条の規定により選任されたものとみなされる副町長で、平成19年6月1日に在職するものに改正後の給与条例第7条第1項の規定により支給する期末手当の額は、同条第2項に規定する在職期間に、施行日前に助役として在職していた期間を通算して算定する。

(平成21年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第4項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第12号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第8条までの規定及び附則第6項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第9条の2第2項第2号イからスまでの規定及び別表第2の規定並びに第2条の規定による改正後の井手町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定、第2条の規定による改正後の教育長給与条例の規定、第3条の規定による改正後の特別職給与条例の規定又は第4条の規定による改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の井手町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例、第3条の規定による改正前の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の教育長給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 在任特例期間においては、第5条の規定による改正後の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第2条、第2条の2、第2条の3及び第7条の規定は適用せず、改正前の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第2条及び第7条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第8条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定並びに第2条の規定による改正後の旧教育長給与条例の規定、第3条の規定による改正後の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定、第2条の規定による改正後の旧教育長給与条例の規定、第3条の規定による改正後の特別職給与条例の規定又は第4条の規定による改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の旧教育長給与条例、第3条の規定による改正前の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の旧教育長給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第8条までの規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定並びに第2条の規定による改正後の旧教育長給与条例の規定、第3条の規定による改正後の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定、第2条の規定による改正後の旧教育長給与条例の規定、第3条の規定による改正後の特別職給与条例の規定又は第4条の規定による改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の旧教育長給与条例、第3条の規定による改正前の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の旧教育長給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定、第2条の規定による改正後の特別職給与条例の規定又は第3条の規定による改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定、第2条の規定による改正後の特別職給与条例の規定又は第3条の規定による改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定、第2条の規定による改正後の特別職給与条例の規定又は第3条の規定による改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第8条までの規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(附則第2項第2号において「新給与条例」という。)第17条第2項(第2条の規定による改正後の井手町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3条の規定による改正後の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第7条第2項及び第3項並びに第4条の規定による改正後の井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例第5条第2項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる者の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 次号及び第3号に掲げる者以外の者 127.5分の15

(2) 新給与条例第17条第2項に規定する管理職員 107.5分の15

(3) 井手町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条に規定する特定任期付職員、井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第1条に規定する町長等及び井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例第1条に規定する議員 167.5分の10

(令和4年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第8条までの規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。(第2条の規定による改正後の井手町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)以下同じ。)の規定、第3条の規定による改正後の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の特別職給与条例の規定又は第4条の規定による改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第2条の改正前の井手町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第3条の規定による改正前の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

別表

車賃

日当

宿泊料

食卓料

1キロメートルにつき

一日につき

一夜につき

一夜につき

37円

2,600円

13,100円

2,600円

井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例

昭和59年3月22日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和59年3月22日 条例第4号
昭和60年10月3日 条例第13号
昭和63年3月28日 条例第6号
平成2年3月23日 条例第5号
平成2年12月26日 条例第19号
平成3年12月24日 条例第17号
平成5年7月1日 条例第11号
平成9年7月1日 条例第9号
平成9年12月26日 条例第18号
平成12年3月15日 条例第3号
平成16年12月22日 条例第18号
平成18年3月9日 条例第7号
平成19年3月9日 条例第4号
平成21年5月29日 条例第8号
平成21年11月30日 条例第13号
平成22年11月26日 条例第9号
平成25年6月21日 条例第12号
平成26年12月12日 条例第17号
平成27年3月30日 条例第13号
平成28年3月9日 条例第3号
平成28年12月21日 条例第24号
平成29年12月14日 条例第20号
平成30年12月21日 条例第23号
令和元年12月11日 条例第18号
令和2年11月27日 条例第19号
令和4年3月14日 条例第4号
令和4年12月9日 条例第14号