●井手町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和45年3月6日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第2項の規定に基づき、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 教育長の受ける給与の種類は、給料、扶養手当、通勤手当及び期末手当とする。

2 給料の額は、月額550,000円とする。

3 扶養手当及び通勤手当の額は、職員の給与に関する条例(昭和33年井手町条例第17号)の規定を準用して算出された額とする。

4 期末手当は、教育長で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対し、支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職した者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。

5 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、退職した日現在)において教育長が受けるべき給料の月額、扶養手当の月額、給料の月額に100分の20を乗じて得た額及び給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の155、12月に支給する場合においては100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における教育長の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

6 給与の支給方法は、一般職の職員の例による。

第3条 新たに任命された者は、その日から給料を支給する。

2 前項の者が任期満了退職、休職または死亡によりその職でなくなったときは、その日まで給料を支給する。

(旅費)

第4条 教育長が公務のため旅行するとき支給する旅費は、井手町職員の旅費に関する条例(昭和33年井手町条例第18号)の適用を受ける職員の例による。ただし、車賃、日当、宿泊料及び食卓料の支給については別表による。

(勤務時間等)

第5条 教育長の勤務時間及びその他の勤務条件については、一般職の職員の例による。

第6条 教育長には、教育委員としての報酬は支給しない。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 井手町教育委員会教育長の給与及び費用弁償勤務時間等に関する条例(昭和33年条例第23号)は、廃止する。

(期末手当に関する特例措置)

3 平成10年3月に支給する期末手当については、第3条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年井手町条例第16号)による改正後の職員の給与に関する条例(昭和33年井手町条例第17号)第17条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条第5項の規定の適用については、同条第5項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(給料月額に関する特例措置)

5 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における給料月額は、第2条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する額から、当該額に100分の0.9を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額)を減じた額とする。

(昭和45年条例第47号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。ただし、第3条第2号の規定については、昭和45年7月1日以降に出発する旅行から適用する。

(昭和46年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。

(昭和48年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第3条の規定については昭和48年6月1日から適用する。

(昭和49年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

(昭和54年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の井手町教育委員会教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の井手町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和56年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の井手町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。

(昭和63年条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の井手町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の井手町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当及び勤勉手当は、改正後の条例の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。

(平成3年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 改正後の別表の規定は、平成4年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(平成5年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。

(平成9年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年7月1日から適用する。

(平成9年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第19号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第4項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第12号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第8条までの規定及び附則第6項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第9条の2第2項第2号イからスまでの規定及び別表第2の規定並びに第2条の規定による改正後の井手町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定、第2条の規定による改正後の教育長給与条例の規定、第3条の規定による改正後の特別職給与条例の規定又は第4条の規定による改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の井手町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例、第3条の規定による改正前の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の教育長給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第8条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定並びに第2条の規定による改正後の旧教育長給与条例の規定、第3条の規定による改正後の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定、第2条の規定による改正後の旧教育長給与条例の規定、第3条の規定による改正後の特別職給与条例の規定又は第4条の規定による改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の旧教育長給与条例、第3条の規定による改正前の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の旧教育長給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第8条までの規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定並びに第2条の規定による改正後の旧教育長給与条例の規定、第3条の規定による改正後の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定、第2条の規定による改正後の旧教育長給与条例の規定、第3条の規定による改正後の特別職給与条例の規定又は第4条の規定による改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の旧教育長給与条例、第3条の規定による改正前の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の旧教育長給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

別表

車賃

日当

宿泊料

食卓料

1キロメートルにつき

一日につき

一夜につき

一夜につき

37円

2,600円

13,100円

2,600円

――――――――――

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(抄)

平成27年3月30日

条例第13号

(井手町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)

第6条 井手町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和45年井手町条例第22号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(井手町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止に伴う経過措置)

5 在任特例期間においては、第6条の規定による廃止前の井手町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

井手町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和45年3月6日 条例第22号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和45年3月6日 条例第22号
昭和45年7月10日 条例第47号
昭和46年12月18日 条例第15号
昭和48年7月3日 条例第11号
昭和49年12月2日 条例第19号
昭和50年3月27日 条例第10号
昭和51年12月10日 条例第26号
昭和52年6月23日 条例第3号
昭和53年12月12日 条例第18号
昭和54年3月17日 条例第10号
昭和54年12月15日 条例第23号
昭和56年6月27日 条例第15号
昭和59年3月22日 条例第5号
昭和60年10月3日 条例第14号
昭和63年3月28日 条例第7号
平成2年3月23日 条例第6号
平成2年12月26日 条例第20号
平成3年12月24日 条例第18号
平成5年7月1日 条例第12号
平成9年7月1日 条例第10号
平成9年12月26日 条例第19号
平成12年3月15日 条例第4号
平成16年12月22日 条例第19号
平成18年3月9日 条例第7号
平成19年3月9日 条例第5号
平成21年5月29日 条例第8号
平成21年11月30日 条例第13号
平成22年11月26日 条例第9号
平成25年6月21日 条例第12号
平成26年12月12日 条例第17号
平成27年3月30日 条例第13号
平成28年3月9日 条例第3号
平成28年12月21日 条例第24号