○井手町職員の期末手当支給規則

平成元年11月13日

規則第35号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和33年井手町条例第17号。以下「条例」という。)第17条に規定する職員の期末手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第17条第1項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年井手町条例第8号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

第3条 条例第17条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後、基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 特別職の職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者

 国家公務員

 公庫、公団等の職員

 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員となった者に限る。)

第4条 条例第19条第5項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当は支給しない。

第5条 基準日前1カ月以内において、条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

第6条 条例第17条第5項に規定する規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員に係る同項の規則で定める割合は、それぞれ当該各号に掲げる割合とする。

(1) 理事又はこれらの職に相当する職員 100分の15

(2) 課長又はこれらの職に相当する職員 100分の10

(3) 課長補佐、係長又はこれらの職に相当する職員 100分の5

(期末手当に係る在職期間)

第7条 条例第17条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(条例第19条第1項の規定の適用を受ける休職者(以下「公務傷病等による休職者」という。)であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第11条に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間の2分の1の期間

(期末手当に係る在職期間の通算)

第8条 基準日以前6カ月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第2号から第4号までに掲げるものにあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、条例第17条第2項の在職期間に算入する。

(1) 特別職の職員(常勤の者に限る。)

(2) 国家公務員

(3) 公庫、公団等の職員

(4) 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員であった者のうち、業務の必要上、当該地方公共団体との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流により条例の適用を受ける職員となったものに限る。)

2 前項の期間の算定については、条例第17条第4項及び第5項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第8条の2 条例第17条の2及び第17条の3(これらの規定を条例第18条第5項及び第19条第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第8条の3 任命権者は、条例第17条の3第1項(条例第18条第5項及び第19条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。

第8条の4 任命権者は、一時差止処分を行う場合には、その旨を一時差止処分書(別記第1号様式)により、当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

2 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在を知ることができない場合は、通知をすべき内容を井手町公告式条例(昭和33年井手町条例第10号)別表に規定する掲示場に公示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その公示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第8条の5 条例第17条の3第2項(条例第18条第5項及び第19条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で任命権者に対して行なわなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第8条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消す場合には、あらかじめ町長に通知した後、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、一時差止処分の取消しに関する通知書(別記第2号様式)により通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第8条の7 条例第17条の3第5項(条例第18条第5項及び第19条第6項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(別記第3号様式次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第8条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し一通を町長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第8条の9 第8条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(端数計算)

第9条 条例第17条第4項の期末手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該期末手当基礎額とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。

(平成2年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成10年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第15号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成15年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の井手町職員の期末手当支給規則第8条第1項の規定の適用については、同条同項中「6カ月」とあるのは、「3カ月」とする。

(平成17年規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の井手町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の井手町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の井手町職員の期末手当支給規則、第5条の規定による改正前の井手町国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の井手町税に関する文書の様式等を定める規則、第7条の規定による改正前の井手町国民健康保険税減免規則、第8条の規定による改正前の井手町立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の井手町老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の井手町老人医療費の支給に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の井手町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の井手町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の井手町ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の井手町国民健康保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の井手町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の井手町道路管理規則、第17条の規定による改正前の井手町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の井手町ラブホテル建築等規制条例施行規則及び第19条の規定による改正前の井手町都市下水路条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第16号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

井手町職員の期末手当支給規則

平成元年11月13日 規則第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成元年11月13日 規則第35号
平成2年12月26日 規則第15号
平成4年3月25日 規則第3号
平成10年6月1日 規則第9号
平成11年12月28日 規則第15号
平成15年3月31日 規則第8号
平成17年3月31日 規則第3号
平成20年3月31日 規則第4号
平成20年3月31日 規則第5号
平成24年3月30日 規則第4号
平成28年3月23日 規則第2号
令和2年3月11日 規則第5号
令和4年9月26日 規則第16号
令和5年3月27日 規則第11号