○職員に対する児童手当の支給に関する事務取扱規則
昭和50年6月23日
規則第4号
(趣旨)
第1条 井手町職員に対する児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第4条第1項の規定による児童手当の支給(以下「児童手当の支給」という。)に関する事務の取扱については、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(支払日)
第2条 法第8条第4項本文の規定による児童手当の支払は、当該各支払期月の職員の給与に関する条例(昭和33年井手町条例第17号)及び職員の給料の支給に関する規則(平成2年井手町規則第14号)に規定する給料の支給日に行う。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員に対する児童手当の支給に関する事務取扱規則の一部を改正する規則は、昭和57年6月1日から適用する。
附則(平成3年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月7日から適用する。
附則(平成25年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第15号)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の職員に対する児童手当の支給に関する事務取扱規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和6年10月以降の月分の新規則第1条に規定する児童手当の支給に関する事務について適用し、同年9月以前の月分のこの規則による改正前の職員に対する児童手当等の支給に関する事務取扱規則第1条に規定する児童手当等の認定及び支給事務の取扱いについては、なお従前の例による。