○井手町新産業育成施設管理規程

平成13年9月26日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程井手町新産業育成施設設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)及び井手町新産業育成施設設置及び管理に関する条例施行規則(以下「規則」という。)に基づき、井手町新産業育成施設(以下「施設」という。)の管理および運営方法等に関して、必要な事項を定める。

(法令等の遵守)

第2条 施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設の使用について関係法令、条例規則、この管理規程並びにこれらの規定に基づく指示を遵守しなければならない。

(使用の許可の申請)

第3条 条例第5条の規定により使用の許可を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、規則第3条の規定による井手町新産業育成施設使用(入居)申請書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 法人の場合は登記簿謄本、個人の場合は住民票。学生については在学証明書

(2) 既に事業を営んでいる法人の場合は、直近2期分の決算書

(3) 事業のパンフレット、企業概要書等

(使用料の還付)

第4条 条例第8条ただし書の規定により町長が認めたときは、次の各号に掲げるときとする。

(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により施設の全部又一部を使用することができなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が返還すべき正当な理由があると認めたとき。

2 前項の場合において、町長はその都度定める額の使用料を還付する。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条の規定により特別な理由があると認めたときは、災害その他の不測の事態のため、使用者の事業活動が不能又は事業活動に著しい支障が生じ、使用料の納付が困難であると認められるときとする。

2 前項の場合において、町長はその都度定める額の使用料を減額し、又は免除する。

(特別の設備)

第6条 条例第11条第1項の規定による特別の設備は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 工作機械、試験、分析機器、その他事業の実施に伴い必要となる設備の設置

(2) 施設の構造に影響を及ぼさないと認められる屋根、天井、壁、床、電気その他の改造

(使用の許可の取消)

第7条 町長は、使用者が条例第7条第1項に規定する使用料を3箇月分以上滞納したときは、使用の許可を取り消すことができる。

(事業の報告)

第8条 使用者は、各年度終了後、すみやかに当該事業年度において施設で行なった事業の概要を町長に報告しなければならない。

(届出)

第9条 使用者は、次の各号の一に該当するときは、町長にその旨を届け出なければならない。

(1) 氏名(法人にあっては名称及び代表者名)、住所を変更しようとするとき。

(2) 施設を引き続き1箇月以上使用しないとき。

(3) その他町長が施設の管理又は運営上必要があると認めたとき。

(使用の終了)

第10条 使用者は、施設の使用を終了しようとするときは、終了しようとする日の1箇月前までに、町長に届け出なければならない。

(審査委員会)

第11条 町長は、条例第4条による使用資格について、審査委員会の意見を聞くことができる。

この規程は、平成13年10月1日から施行する。

井手町新産業育成施設管理規程

平成13年9月26日 規程第3号

(平成13年9月26日施行)