○井手町開発行為に関する指導要綱施行細則
昭和63年1月18日
要綱第3号
第1条 井手町開発行為に関する指導要綱(以下「要綱」という。)における町長が定める基準は、この細則によるものとする。
第2条 要綱第3条第1項第4号に定める1000m2未満の開発行為とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 一定区域内において、500m2(連続して開発を行いその規模に達した場合も含む。)以上の開発行為を行う場合。ただし、500m2未満の場合であっても業として行う場合にあっては開発行為とみなす。
(2) その他、町長が特に必要と認めた場合。
第3条 要綱第3条第1項第5号に規定する国、地方公共団体の範囲は、次のとおりとする。
(1) 国とは、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)に定められた行政機関をいう。
(2) 地方公共団体とは、京都府及び井手町をいう。
(1) 都市計画法、森林法、農業振興地域の整備に関する法律、農地法、河川法、地すべり防止法、砂利採取法、道路法、建築基準法、宅地造成規制法、公害対策基本法、水質汚染防止法、騒音規制法、悪臭防止法、文化財保護法、自然環境保全法等及び、これらの法律施行に必要な施行令、施行規則、通達並びに、京都府の条例、規則等をいう。
第5条 要綱第28条に規定する集会施設の設置基準は、次のとおりとする。
(1) 原則として、計画戸数(区画数)100戸毎に集会所、1500戸内外につき、中央集会所1。
(2) 計画戸数(区画数)が前号基準に満たない場合にあっても町長が必要と認めたときは、その指示により集会所を設置すること。
(3) 集会所用地及び施設の規模は、次のとおりとする。
ア 中央集会所用地500m2以上、施設165m2以上。
イ 小集会所用地165m2以上、施設66m2以上。
(分担協力金)
第6条 要綱第10条に定める公共・公益施設整備費用の分担は、次のとおりとする。
(1) 住宅開発の場合
ア 集会所 1区画当り 80,000円
イ 公園・広場・緑地 1区画当り 150,000円
ウ 保育所・幼稚園 1区画当り 50,000円
エ 学校 1区画当り 300,000円
オ 学校(学校用地を無償提供した場合) 1区画当り 100,000円
カ ごみ、し尿処理 1区画当り 60,000円
キ 上水道 1区画当り 300,000円
(2) 住宅開発以外の場合
ア 上水道を使用する場合
井手町水道事業分担金徴収条例(昭和63年条例第23号)第3条に規定する金額の2倍とする。ただし、その額が360,000円未満の場合は、360,000円とする。
第7条 要綱及び細則に定める分担協力金については、町長が公共・公益施設等に重大な影響を及ぼさないと認めたものについては、減額することができる。
2 前項の規定のほか、京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業の立地促進に関する条例(平成13年京都府条例第40号)、京都産業立地戦略21特別対策事業費補助金交付要綱(平成14年京都府告示第67号)又は井手町企業立地促進条例(平成25年井手町条例第13号)の適用を受ける事業者のうち、本町に新たに工場等を設置する場合又は、その事業者に対し事業用地を譲渡した者が本町内に工場等を移築する場合については、分担を要しない。
第8条 この細則に定めない事項及び町長が特に必要と認める事項については、町長が別に定める。
附則
この細則は、昭和63年2月1日から施行する。
附則(平成8年要綱第3号)
この細則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年要綱第12号)
この細則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成15年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年要綱第13号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。