○井手町駐車場管理施行規則
平成10年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、井手町営住宅等設置及び管理条例(平成9年井手町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(二輪車を除く。)をいう。
(2) 駐車場 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第2条第2項に規定する自動車を通常保管する場所町営住宅等で団地内に設置された場所をいう。
(3) 所有者 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条に規定する自動車検査証に記載されている所有者(割賦販売又はリース契約の場合は使用者)をいう。
(使用の条件)
第3条 自動車の、次の使用の条件は、各号に掲げるとおりとする。
(1) 駐車場を使用できる自動車の大きさは、長さ500センチメートル、幅200センチメートルを最大限とする。
(2) 自動車の台数は、1住戸につき1台とする。ただし、空き区画が生じた場合において、とくに必要と認めたときは、この限りでない。
(3) 使用区画は、居住する住宅に附属した区画のうち町長が指定したものとする。
2 町長は、駐車場の使用の許可を受けた者(以下「使用決定者」という。)に対し、駐車場使用許可書の交付の際に、駐車場使用承諾書(様式第4号)その他の書類を提出させるものとする。
(使用料の端数処理)
第8条 条例第59条の規定による月の途中で使用し、又は明け渡したときの使用料に10円未満の端数があるときは、その額は切り捨る。
(使用許可の取消等)
第11条 条例第56条第1項第6号の「管理上必要があると認めるとき」とは、手続きをすることなく駐車場の使用許可を取り消し、その明け渡しを請求することができる。
(1) 条例第49条に規定する使用資格を欠いたとき。
(2) 駐車場を自動車の駐車目的以外に使用したとき。
(3) 使用の権利を第三者に譲渡し又は、駐車場を転貸し、若しくは担保に供したとき。
(4) 駐車場に模様替えその他の工作を加えたとき。
(5) 駐車場に危険物その他自動車の駐車に支障となる物品を持ち込んだとき。
(6) 駐車場で悪臭、騒音等居住環境上支障となるものを発生させたとき。
(7) 他の自動車の駐車を妨げる行為及び駐車場管理上支障となる行為をしたとき。
(8) 運行不能な自動車を1月以上継続して駐車させているとき。
2 条例第59条の規定による明渡しを行うまでの期間に徴収する金銭の額は、月額の2倍とする。
(1) 駐車場使用料の滞納があるとき。
(2) 自動車保管場所使用承諾証明書が不正に使用されるおそれがあるとき。
3 町長は、前項の自動車保管場所使用承諾証明書の発行に必要な費用を発行手数料として井手町手数料徴収条例(昭和33年井手町条例第12号)に基づき申請者から徴収する。
(賠償責任)
第15条 条例第58条に規定するもののほか、天災地変によって生じた損害又は住宅の改善工事等による使用停止若しくは使用取消によって生じた損害について、町は賠償の責めを負わないものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第18号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第12号)
この規則は、井手町役場位置条例等の一部を改正する条例(令和5年井手町条例第4号)の施行の日から施行する。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表1
井手町が管理する公営住宅駐車場一覧
団地名 | 棟名 | 駐車場台数 | |
公営住宅 | 北団地 | 1棟 | 22台 |
2棟 | 17台 | ||
3棟 | 12台 | ||
南団地 | 1棟 | 14台 | |
2棟 | 2台 | ||
3棟 | 16台 | ||
東北河原団地 | 12台 |