○井手町水道企業職員等の旅費に関する条例

昭和63年12月27日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、井手町水道企業職員等(以下「職員等」という。)の旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 職員等の旅費については、次の各号に定めるところによる。

(1) 井手町水道事業管理者(以下「管理者」という。)については、井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(昭和59年井手町条例第4号)に定めるところによりこれを準用する。

(2) 管理者以外の職員については、井手町職員の旅費に関する条例(昭和33年井手町条例第18号)に定めるところによりこれを準用する。

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

井手町水道企業職員等の旅費に関する条例

昭和63年12月27日 条例第22号

(昭和63年12月27日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業
沿革情報
昭和63年12月27日 条例第22号